いじめから子供を守ろう!ネットワーク ブログ









教室内で暴行した中学生を家裁送致 大けがでなくても毅然とした措置 

同級生に暴力行為容疑
◆天理の中学 14歳生徒、家裁に送致


 天理市の中学校で昨年11月、2年の男子生徒(14)が、同級生の男子生徒4人から教室内で暴行を受けていたことが4日、わかった。大きなけがはなかったが、被害生徒側は天理署に被害届などを提出。4人のうち14歳の生徒1人は、暴力行為等処罰法違反容疑で奈良地検に書類送検され、家裁に送致された。(土肥修一)

 中学校や被害生徒の保護者によると、昨年11月6日の午後の休み時間中、教室内で男子生徒を同じクラスの同級生5人が取り囲み、うち4人の生徒が生徒の背中をたたいたり、筆箱を顔面にぶつけたりしたという。

 被害者の保護者は11月18日、天理署に被害届と告訴状を提出。同署が事実関係を捜査し、今年1月13日、加害生徒の1人を書類送検。生徒は家裁に送られた。残る13歳の生徒3人は県中央こども家庭相談センターに通告された

 被害生徒の父親は「学校の対応がほとんどない。子どもが安心して通える環境をつくってほしい」と話している。

 中学校の教頭は「教育現場でこのようなことが起こり責任を感じている。被害生徒と保護者には申し訳ない。指導を徹底していく」と話した。

【2010年2月日 朝日新聞】

※ 生徒の背中をたたいたり、筆箱を顔面にぶつけたという事案で、大きな怪我はなくとも、このような「いじめ」は犯罪であると、警察などによって毅然とした措置がとられました。
 
 

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[ 2010/02/09 12:07 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)

「法的責任を伴ういじめ」 

「法的責任を伴ういじめ」

「法的責任を伴ういじめ」と題してお届けします。o(^_^)o

100208 ポスター300 さて、当NPOは発足当初から、「いじめは犯罪です」
「いじめは絶対に許さない」という毅然とした対応を教育現場に求めていますね。

いじめは犯罪という以上、それは「法的責任を伴うのがいじめである」
ということでもあります。

今回はそれに関連する結城忠氏の書籍『生徒の法的地位』(注)
の一部から抜粋しましたので、いっしょに考えてましょう。

『「法的責任を伴ういじめ」、表現を代えると、刑法上の犯罪構成要件に該当し、
したがって、本来、可罰的責任が生じる「いじめ犯罪」(中略)は
同時に民法上の不法行為(民法709条)でもあるから、
当然のことながら、被害者に対する損害賠償責任が発生することになる─。』

続いて、

『ちなみに、ここで可罰的責任とは、刑法上、「非難可能性が存在し、
行為者に対する非難が特に刑罰という強力な手段を必要とするほどに
強いものであり、しかも、刑罰を受けるに適する性質を有する責任」のことをいう。』
とあります。

難しい法律用語が出てきますが、
要は、明らかに犯罪のレベルのいじめであれば
犯罪としてその責任を負うということです。

さらに、

『(中略)名古屋市立扇台中学校恐喝事件、
愛知県西尾市立中学いじめ自殺事件(1994年)、
北海道旭川市立中学校3年生いじめ自殺事件(1997年)などの
悪質・凶悪な「いじめ事件」においてはもとより、
いじめという行為は、その態様のいかんにもよるが、

暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)、強要罪(刑法223条)、
恐喝罪(刑法249条)、脅迫罪(刑法222条)、強盗罪(刑法236条)、
窃盗罪(刑法235条)、侮辱罪(刑法231条)、名誉毀損罪(刑法230条)、
器物破損罪(刑法261条)などの刑法上の犯罪構成要件に
該当するケースが少なくないということである。  

だとすれば、そのような「いじめ」は刑法上の犯罪として捉えなくてはならず、
そしてかかる「刑法上の犯罪としてのいじめ」をめぐっては
然るべき法的責任が追及されることになるのは、
けだし当然だといわなくてはならない(学校の法化)』

とあります。

(注)結城忠著『生徒の法的地位』教育開発研究所2007
(第8章生徒の人権と生徒指導法制第3節いじめをめぐる法的責任
P235以下より抜粋)

さて、いかがでしょうか。びっくりする位の犯罪のオンパレードです。
このように「教室内で児童・生徒がやっていることだから」
という言い訳では済まされない事態があるといことで、

学校の先生はしっかりと「何が刑法の犯罪に該当する行為なのか」を
しっかり認識して日々教壇に立っていただくことが必要ということになります。

今回の考察をご参考にしていただければ幸いです。

担当:とみやま よしお

  

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[ 2010/02/09 07:07 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)

「いじめ防止条例」制定を副知事、県議会議長らに要請【沖縄県】 

「いじめ防止条例」制定を
副知事、県議会議長、県教育委員会教育長らに
要請【沖縄県】


 2月4日(木)、「いじめから子供を守ろう! ネットワーク」の井澤一明代表らが、地元の「那覇市・いじめ防止プロジェクト」の徳留博臣代表、國場幸之助元県議会議員らとともに、沖縄県の副知事、県議会議長、沖縄県教育委員会教育長らを訪問しました。

 副知事らに直接、お会いして、現代のいじめ問題についてお話しさせていただき、「いじめ防止条例」の重要さを説明、「いじめ防止条例」制定を求める要望書を直接手渡し、「いじめ防止条例」の早期制定を要望いたしました。
 沖縄県内のマスコミは大きな関心を寄せ、NHKニュース、琉球朝日放送ニュースなどで、以下のように報道されました。

いじめ防止の条例制定を

100205 沖縄いじめ防止条例 2009年、立て続けに起きた中学生による暴行事件を受けて、いじめ防止に取り組む団体が4日に県議会を訪れ、子どものいじめ防止条例の制定を要請しました。県議会を訪れたのは那覇市・いじめ防止プロジェクトのメンバーや、全国いじめから子供を守ろう!ネットワークの代表らです。

 2009年11月うるま市で起きた男子中学生8人による集団暴行による死亡事件など、いじめを背景にした事件が立て続けに起きていることに対し、条例を作り罰則を設けることでいじめを撲滅を図ろうというものです。

 対応した高嶺善伸議長は「全国でも制定されている所もあると聞く。議論していきたい」と前向きな姿勢を見せました。

【2010年2月4日 琉球朝日放送】
【写真】右端が「いじめから子供を守ろう! ネットワーク」の井澤一明代表

※ こちらから動画が見られます→ http://www.qab.co.jp/news/2010020415767.html


いじめ防止条例の制定を要請

 去年、うるま市で集団暴行による少年死亡事件が起きたことなどを受けて、4日、いじめ防止を訴える団体らが仲里副知事に対し、沖縄県としていじめ防止条例を制定するよう要請しました。

 県内では09年11月、うるま市で中学2年生の少年8人が同級生の男子生徒を殴るなどして死亡させたほか、別のうるま市の中学校でも女子生徒5人が、2年生の女子生徒を殴り、骨を折る大けがをさせる事件などが相次ぎました。
 これを受けて4日、県内のいじめ防止について考える市民団体らが県庁を訪れ、仲里全輝(なかざと・ぜんき)副知事に、沖縄県としていじめの予防や早期発見につながるようないじめ防止条例を制定するよう求めました。
 これに対して仲里副知事は「問題の解決は家族、地域、学校が一体とならなれければいけない」と述べた上で、「子どもの健全育成のために真剣に検討させて頂きます」と話しました。

 要請を行った市民団体の徳留博臣(とくとめ・ひろおみ)さんは、「悲惨な事件を2度と繰り返さないようにという思いで要請しました。条例を作ることで県全体の意識を高め、校則にいじめの罰則を盛り込むなど毅然とした態度を取れる態勢を学校現場などで議論してほしい」と話しました。

【2010年2月5日 NHK沖縄放送局】 


  

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[ 2010/02/05 14:36 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)

3周年記念シンポジウムのお知らせ 

チラシ
創立3周年記念シンポジウム
2月27日(土)、横浜市で開催!


 来月2月27日(土)13時から、、横浜市開港記念会館で、「いじめから子供を守ろう! ネットワーク」創立3周年記念シンポジウムが開催されます。

 基調講演は石井昌浩氏。以前、東京都国立市で教育長をされ、多くのいじめ問題に取り組んでこられました。
現在は日本教育再生機構の副理事長であり、「丸投げされる学校」(育鵬社・刊)など多くのご著書があります。

日時:2010年月27日(土)13時〜16時
会場:横浜市開港記念会館(「関内」駅徒歩10分)
入場料:500円(学生・子供は無料)

問い合わせ、参加申し込みは、→ 電話・ファックス 0466−44−7278 堤まで

詳細がきまりましたら、また、お知らせいたします。
皆様の参加をお待ちしています。

 

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[ 2010/02/04 07:07 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)