☆ いじめ解決 外部の力を借りる ☆ 先日、岩手県宮古市内の中学2年生が同級生からいじめを受けて不登校になっていることが、宮古市議会の定例議会で議論された、という報道がありました。
同市議会の議員氏が、「このままでは大変な事態になる」 として質問し、市教委に善処を要望したものです。【2015年6月18日付毎日新聞】
記事によると、生徒へのいじめは中1だった昨年暮れ頃から始まりました。殴る蹴るの暴行や、ネット上に実名で 「あいつを無視しろ、やっつけろ」 と書き込まれるなどのいじめを受けていました。
生徒の両親は、何度か学校長や市教育委員会に相談しましたがいじめは止まらなかったとのこと。生徒の日記には、
「私が死ねば本当のことが明らかになる」
などと思い詰めた心境がつづられていたと報道されています。
伊藤晃二教育長は事実を認めて、「おわび申し上げます」と陳謝し、救済を急ぐことを約束した、とのことです。
市議会議員のお力を借りて、やっとここまで来たということであり、保護者としては、「そこまでしなければ対応してくれないのか」 という気持ちにもなります。
この事件のように、学校や教育委員会に相談してもいじめが止まらなかったときには、学校以外の外部機関に助けを求めることも必要です。
このようなこともありました。
小児科医の先生がいじめ解決のきっかけとなった事案です。
この中学生は、いじめで長期の不登校になり、精神的にも不安定になったために、小児科医を受診しました。診察中に、学校のことを聞くだけで涙を流すほどの重症でした。
その様子に驚いた先生が、「学校に行って校長先生に話をする」 と申し出てくれたのです。
その先生は診断書を書いて学校に赴き、「不登校になったのはいじめが原因である」 と校長に明言されました。
小児科医の先生の訪問に驚いたのか、その校長はそれまでとは打って変わって、いじめを真摯に受け止めてくれたのです。その結果、この子も今では元気に学校に通っています。
また、警察に被害届を出したことでいじめが解決したということもありました。
中2男子が、殴る蹴るの暴行を受けてケガをしたのです。当初、学校は、「けんか」 であって 「いじめ」 ではないと言い張り、被害生徒が悪いと決めつけてきました。
本来、ケガまでするということは、大人なら傷害罪で逮捕されるような重大事件です。学校がそこまで言うのであれば被害届を出すしかありません。幸いにして警察は被害届をすぐに受理してくださいました。警察署は、関係した子供たちから事情聴取をし、学校にも連絡を入れてくれました。
警察からの連絡に慌てた学校は、加害生徒に謝罪させたのです。この子は、謝罪を受けたことをきっかけに学校に復帰しました。
「外部機関に相談するなんてやり過ぎだ」 という方もいます。
「加害者たちもかわいそうな子なんだ」 という方もいます。
しかし、いじめを放置するような事態に至っては、そんなことを言っている時間はありません。
保護者は、子供たちを守るためには嫌なことであっても、必要な事はしなくてはならないものです。
私たち 「いじめから子供を守ろう ネットワーク」 も、学校や教育委員会に電話するなどして働きかけをしています。
いじめは早期発見、早期解決が大切です。ご遠慮なく私たちにご相談ください。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
松井妙子

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事務長メッセージ
☆ 2015年版 「子ども・若者白書」 ☆ 今月5日、2015年版 「子ども・若者白書」 が閣議決定されました。
内容は、人口や健康、社会的自立や生活意識などの状況、自己認識や学校、友人などに関して国際比較から見えてくる意識、貧困や虐待の問題、さまざまな施策など多岐にわたっています。
そのうち、意識調査といじめ問題の特徴をまとめると次のようになっています。
まず、小中学生の意識調査ですが、9~14歳の小学校高学年と中学生計2000人と個別面接し、1404人からの回答を、06年の前回調査と比較した結果です。
調査によりますと、99%の小中学生が家庭生活を 「楽しい」 と感じており、家庭だけでなく、学校生活についても96.7%が肯定的でした。どちらも1.5ポイント程度の増加です。
父母に関しては、「頼りになる」 が5ポイント以上増え9割を超えました。反対に、「反発を感じる」 は父母とも約33%から約27%に減りました。
自身の価値観については、「人の役に立つ人間になりたい」 「勇気のある人間になりたい」 「将来のためにも今頑張りたい」 「勉強のできる子になりたい」 に9割以上が 「そう思う 」などと肯定し、いずれも06年比5ポイント以上増えました。
一方、「人は信用できない」 「人といると疲れる 」は10%台でいずれも減りました。
内閣府は 「家庭や学校に安心や満足を感じ、将来に積極的な志向を持つ子供が増えている」 と分析しています。
一方、いじめ問題についてですが、こちらは、1学年あたり約800人を対象に、07年度の小学4年生が中学3年生になるまでを半年ごとに追跡調査したものです。
それによりますと、6年間でいじめ被害を経験しなかった割合はわずか13%で、加害者にならなかった割合も12・7%にすぎませんでした。また、40%前後の子供が、被害・加害ともに6回以上経験していたとのことです。
この二つの調査結果を見て、どうお感じになられたでしょうか。
異なる対象の結果なので、一概には言えませんが、子供たちは、基本的に学校は楽しいところだと感じ、未来に夢を持っているのですが、その反面、いじめは日常化しており、特定の生徒が対象となるよりも、対象が入れ替わり、ほとんどの生徒が、被害者にもなり、加害者にもなっているということです。まるで、いじめがみんなに与えられる試練のようになっていて、その時期だけ我慢すれば、元の楽しい学校生活に戻れるという感じです。
今のいじめは、ここまで一人一人の生徒の中に入りこんでいるのです。また、対象が入れ替わるため、中々表面化することなく、根本的な解決に向かっていきません。
今まで以上に、生徒たちに、物事の善悪を教え、いじめの加害者にならないようにすること。
被害者になったときも、いじめを止めるように両親や先生に相談するようにし、入れ替わりの悪循環を止めること。
これらの事が大切になってきます。
これには、生徒、保護者、先生、みんなの協力が必要です。
私たちも、生徒たちが素晴らしい学校生活が送れるよう、今以上に活動の輪を広げていきたいと思います。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
事務長 丸山秀和

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書籍 「 THE 説得 ~生徒指導編~ 」 関東地方も梅雨入りしました。6月になっていじめ相談も増えてきています。
先日のご相談は、
「いじめが止まらなくて困っています。学校にいじめを相談したら、加害者たちに謝罪をさせてくれました。でも、その後、別の子まで加わって、いじめがひどくなってしまって。どうしたらいじめが収まるのでしょうか」 というものでした。
このようなご相談も数多く来ていますが、結局、教師に 「叱る力」 が足りないのです。 「叱る」 ためにもノウハウが必要なのです。
子供たちに 「自分は悪いことしていたんだ」 と納得させる 「説得力」 を持たなければなりません。この 「説得力 」は、教師だけでなく保護者にも必要なものです。
ここに 「子供たちをどのように説得するか」 ということを中心に書かれた書籍があります。
「THE 説得 ~生徒指導編~」 (堀裕嗣編 明治図書刊) は、小・中・高校の現職の先生方20人によって書かれた、生徒指導の決定版と言ってもよいかと思います。いじめから子供を守ろうネットワークでもお世話になっている千葉孝司先生も筆者のお一人です。
本書の編者である堀先生は、子供を説得するための教師の武器は二つしかないと言います。
一つは 「言葉」 ともう一つは 「表情」。この二つで、教師は子供たちを導くのであると 「まえがき」 の中で述べておられます。
本文の中から、磨きぬかれた 「生徒指導のコツ」 の一部を紹介したいと思います。
山田洋一先生は、「説得上手は説得しない」 と逆説的な説得のコツが提示されています。
子供はコントロールしようとすればするほど思い通りにならない。常に 「答えは子供の内側にある」 と指摘し、その答えを引き出すコツは 「子供の話に耳を傾けること」 にあること。つまり、「いま考えるとどう感じている? 自分でできること思い浮かぶ?」 と問いかけて、子供自身から答えを引き出すことが、効果的な納得を得ることになると教えてくれています。
小学校教諭の糸井登先生は、子供が同じことを繰り返すのは納得していないからだと指摘しています。
そのためには 「子どもの心に届く言葉 」を出せる教師になること。そのために一番大切なのは 「子どもの心をつかむ関係をつくること」 だと述べています。
さらに糸井先生は、教師からの一方的な指導ではなくて、「問答をする」 指導方法の有効さを述べています。
中学校教諭の千葉孝司先生は、「問題をかかえる生徒はWANT(こうしたい) しかない」 と言います。このWANTに付き合い、耳を傾けるところから説得が出発するとしています。
具体例として、生徒が 「腹が立ったから殴った」 と言っても、「腹が立ったからといって殴っていいのか」 と返さないで、「殴りたいほど腹がたったんだ 」といって、話を聞く例を挙げています。
子供の挑発的言動にも穏やかに返すこと。同じ土俵に上がらず相撲を取らせないこと。
どうしても、教師が怒りを抑えきれない時には、「用事を忘れていた。ちょっと職員室に行ってくる。すぐ戻るよ」 と席を離れ、深呼吸して笑顔をつくって戻ってくることなど、生徒指導の現場でのあり方が提言されています。
また、「説得はスタートにすぎない」、「『分かった』から『できる』とは限らない」 という言葉も大変参考になります。
それぞれの先生の 「説得のコツ」 が満載されています。
そして、何より本書に裏にあるものは、生徒に対する限りなく優しい教師の目であり、生徒を理解しようと努力している素晴らしい先生方の努力なのだと思います。
先生方には、この本を参考にして 「叱り上手」、「指導上手」 な先生になっていただきたいと思います。
本書の姉妹編として 「学級指導編」 も発刊されております。こちらも大変参考になることと思います。
保護者の皆様にも、「良い先生」 を知るうえで、役に立つ書籍だと思います。
私たちは、子供たちを取り巻く大人の愛情こそが、子供たちをいじめから守り、学び舎としての本来の姿を学校にもたらすものだと考えています。
いじめから子供を守ろう ネットワークではいじめ相談を受けています。いじめを発見したら、あるいは不安に感じたら、ご遠慮なくご相談ください。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
松井妙子

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◇代表メッセージ◇
◇◆ 「学校は警察じゃない」に反論しよう ◇◆暑い暑い5月が終わりました。
6月、まもなく梅雨の季節に入ります。
昨日は、茨木市人権教育研究協議会でお話させていただきました。
各幼稚園、小・中学校の先生たちにお集りいただき、多くの先生方に真剣に聞いていただきました。つたない話ではありましたが、少しでも参考にしていただき、子供たちと向き合っていただければうれしく思います。
いじめを真剣に受け止めてくださる先生方がいる一方で、見て見ぬふりをする学校もまだまだあります。
先月の中ごろからいじめ相談が相次いでおりますが、その中には、自傷行為を繰り返しているという内容の相談もありました。
それだけ追い込まれている子がいるのにもかかわらず、学校から言われた言葉が
「学校は警察ではありませんから、犯人さがしはしません」
という言葉です。
この言葉、全国各地から、何度も何度も聞こえてきます。
こんな言葉に負けてはいけません。
教師が、「いじめを止めない」 ことを正当化しようとして、詭弁を弄しているにすぎないのです。
確かに、学校は警察ではありません。手錠をかけることはできないのは当然でしょう。
しかし、加害者に対して何もしなくて良いとはどこにも書かれてはいません。一般人の私たちであっても街を歩いていて、ひったくりを捕まえれば、警察から表彰されるはずです。
したがって私たち保護者は、「学校は警察ではない」 というこの言葉に対して、切り返す言葉を持つ必要があります。
学校教育法には、「教育上必要があると認めるときは (中略) 懲戒を加えることができる」 と明記されています(同法11条)。
いじめ防止対策推進法の23条にも、
・いじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずる
・いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする
とあります。
つまり、「いじめの事実を確認すること」 及び、「加害生徒を指導すること」、「加害生徒の保護者に助言すること」 が制定されているのです。
そして何より、法律に定められているからやるとか言う以前に、悪いことをした子を叱るのは、大人として、教師として当然の責任です。義務です。
文科省の国立教育政策研究所から各学校に配布している 「いじめ問題に関する取組事例集」 の中には、教師が、加害児童に対して 「説諭した」 事例や、加害児童が 「謝罪」 した事例が出ています。
これが当たり前の教師の姿勢です。
責任から逃げるため、「学校は警察ではありませんから、犯人探しはしません」 というような校長は、教師として論外です。
子供を守るためには、親は 「戦う」 必要があります。
「戦う」 とは、ケンカすることではありません。学校の理不尽な対応に対しては毅然とした姿勢で臨むということです。
このメルマガで何度もお伝えしていますが、6月はいじめが起きやすい時期です。
「子供の様子がおかしい」 と感じたら、早めにご相談ください。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
代表 井澤 一明
【参考】
学校教育法
第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
いじめ防止対策推進法
第23条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
井澤一明ブログ: http://ameblo.jp/kzizawa/Facebook: http://www.facebook.com/kz.izawaTwitter: @kzizawa

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