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いじめ加害者の出席停止規則、市町村教委は「速やかな整備を」、文科省 

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          【写真】 文部科学省

いじめ、出席停止規則なし22% 
政令市除く市区町村教委
文科省調査


 公立小中学校でいじめをした子どもを出席停止にできる制度について、政令市を除く市区町村教育委員会の22%が具体的な規則を定めていないことが20日、文部科学省の調査で分かった。政令市は全市が定めていた。

 学校教育法は、いじめなどで他の児童生徒の教育に影響がある場合、保護者に出席停止を命じられると定め手続きは教育委員会規則で定めるとしている。
 規則がないと、深刻なケースでも出席停止にできない可能性があり、文科省は「速やかな整備を求めたい」としている。
 いじめられた子への対応では、全政令市と90%の市区町村教委学区外への転校を認めていた。
【2011年1月20日 共同通信】

※ すばらしいですね。この施策は「いじめ」の大きな抑止力になるものです。私たちが提案している「いじめ防止法」、「いじめ防止条例」も、この趣旨を含んだものです。

 

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私もこの記事読みました!

私は昼食で入った食堂の読売新聞でこの記事を読みました。共同配信ってことは、他紙にも載ったのですね。
文部科学省がこんな通達を出していることを知って、感激しました。
守らるべきは被害者の人権です。
通達の徹底を望みます!
[ 2011/01/22 01:39 ] [ 編集 ]

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