川崎中3いじめ自殺問題、
同級生3人を保護観察処分
【横浜家裁川崎支部】 川崎市多摩区の市立
中学3年の男子生徒=当時(14)=が昨年6月に遺書を残して自殺した問題で、横浜家裁川崎支部(大伴慎吾裁判官)は3日、暴力行為法違反の疑いで送致された
同級生の男子生徒3人=いずれも当時(14)=を
保護観察とする処分を決定した。
大伴裁判官は決定理由について「
総合的に考慮して3人が更生できると判断した」と説明。
処遇期間は通常の1年程度より短い「一般短期」とし、
約半年間、保護観察官らと面談し、指導を受ける。
決定によると、3人は昨年2月中旬に、
教室で男子生徒を床に押さえつけてズボンを下ろすなどした。
この問題をめぐっては、
学校が設置した調査委員会が8月下旬に最終報告書をまとめ、生徒が
遺書で名前を挙げた4人による生徒と友人へのいじめを認定している。4人のうち当時13歳だった1人については、県警が同様の疑いで児童相談所に通告していた。
【2011年3月4日 神奈川新聞】

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処分が、甘すぎる。
何をどう総合的に考慮したのか!
何につけても、日本は、加害者の人権を守りすぎると思います。
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