「親権2年停止」成立
民法改正 親の虐待から子供を守るため、
親権を最長2年間停止する制度の新設を柱とした改正民法などが27日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
来年4月に施行される予定。
病気の子供に治療を受けさせない
医療ネグレクト(放棄)や、
入所施設からの子供の連れ戻しなどを想定。親の権限を抑制し、虐待に迅速、柔軟に対処できるよう強化する。
従来の親権喪失制度は、期限を定めずに親権を奪うため
親子関係への影響が大きく、申し立てをためらうケースがあると指摘されていた。
今回の制度は、親族や検察官らのほか、
子供本人や未成年後見人も家庭裁判所に
申し立てることが可能。認められれば最長2年間親権が停止される。状況が改善されれば、親や親族は親権停止の取り消し請求ができるが、改善されなければ
延長も可能。
子供を保護し、財産を管理する後見人は1人だったが、負担が重いとして法人や複数で務めることを認める。
しつけのため親が子供をしかることができる
懲戒権は「子の利益のため」との要件を加え、
虐待との区別化を図った。
児童福祉法も改正され、
児童相談所長や児童養護施設の施設長らの権限を、緊急の場合は親の意向よりも優先させて、一時保護中や入所中の子供を監護、教育できるとした。
【2011年5月28日 産経新聞】
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