卒業式で国歌の起立斉唱命令、
最高裁が合憲判断 東京都立高校の卒業式で、
国歌の起立斉唱の職務命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格とされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、
命令は思想・良心の自由を保障した憲法に反するとして、
都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。
須藤正彦裁判長は、
起立斉唱命令について「個人の思想・良心の自由を間接的に制約する可能性はあるが、特定の思想を強制するものではなく、合理性、必要性も認められる」として
初の合憲判断を示し、上告を棄却した。
4人の裁判官全員一致の結論。申谷さんの敗訴が確定した。
起立斉唱命令を巡っては、ほかに
全国で元教職員ら延べ約960人が31件の裁判を係争中だが、
最高裁が命令の正当性を認めたことで、「憲法論争」は決着した。
最高裁は2007年2月、
音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた職務命令を
合憲とした。
判決は起立斉唱命令について、このピアノ伴奏拒否訴訟判決と同様、
「特定の思想を強制したり特定の思想の有無について告白を強要するものではない」とし、
「思想・良心の自由を直ちに制約するとは認められない」と述べた。
ただ、
起立斉唱は、国旗・国歌に「敬意を表明する要素を含む」とし、個人の歴史観に反するとして
敬意を表したくない人には「間接的な制約になる」と指摘。
制約の度合いと命令の目的や内容などを比較し、
命令に必要性や合理性が認められれば「制約は許容される」との判断基準を示した。
その上で、卒業式など教育上の重要な節目の行事では秩序の確保や円滑な進行が求められること、
「全体の奉仕者」である
公立学校の教職員は職務命令に従う立場であることなどを踏まえ、
命令には必要性や合理性があると結論付けた。
【2011年5月31日 読売新聞】
国旗国歌訴訟 最高裁判決の要旨 最高裁が30日言い渡した国旗国歌訴訟の上告審判決の要旨は次の通り。 公立高校での卒業式などの
式典で「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱が広く行われていたことは周知の事実で、国歌斉唱の際の起立斉唱は、一般的に式典における
慣例上の儀礼的な行為としての性質を持つ。
起立斉唱はその性質上、元教諭の歴史観や世界観を否定することと不可欠に結び付くとはいえず、起立斉唱を求める職務命令は、
歴史観や世界観自体を否定するとはいえない。
客観的に見ても、特定の思想を持つことを強制したり、これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するともいえない。
起立斉唱の職務命令は、
個人の思想、良心の自由を直ちに制約するとは認められない。
もっとも、
日の丸、君が代に対して敬意を表明できないと考える者が、歴史観や世界観に基づかない行動を求められる点で、思想、良心の自由を
間接的に制約する。
間接的な制約が許容されるかどうかは、職務命令の目的や内容、制約の態様などを
総合的に比較して、許容できる程度の必要性と合理性が認められるかどうかという観点から
判断すべきだ。
学校教育法は高校教育の目標として
国家の現状と伝統についての正しい理解などを掲げ、
学習指導要領も学校の儀式的行事の意義を踏まえて
国旗国歌条項を定めている。
地方公務員の地位や性質、
職務の公共性に鑑み、元教諭は法令や職務上の命令に従わなければならない立場にあり、
地方公務員法に基づき、学習指導要領に沿った式典の実施の指針を示した通達を踏まえて、校長から本件の
職務命令を受けた。
元教諭に対して卒業式での
慣例上の儀礼的な行為として国歌斉唱の際の起立斉唱を求める内容で、
国旗国歌法や学習指導要領の規定に沿っており、地方公務員の職務の公共性を踏まえ、生徒への配慮も含めた秩序の確保や式典の円滑な進行を図るものだ。
職務命令は、思想、良心の自由についての間接的な制約となる面はあるが、
命令の目的や内容、制約の態様などを総合的に比較すれば、制約を許容できる程度の必要性と合理性が認められる。
憲法19条に違反するとはいえない。
【2011年5月31日 日本経済新聞】
【写真・毎日新聞】君が代不起立訴訟の最高裁判決を受け会見する申谷雄二さん(中央)と支援者=東京・霞が関の司法記者クラブで2011年5月30日、塩入正夫撮影
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この「清高」という人間は、37歳にもなりますが、
大学卒業後ずっと司法試験を受け続けており、
一度も働いたことがなく、友達もいないため、
脳内の抽象論だけで正義を振りかざし、
人様のブログに喧嘩を売りつける偏屈な奴です。
今後も被害が続くのであれば、当ブログに通報ください。
1.「「ぴこぴこさんは人殺し?」という名誉毀損文言」のところだけにとらわれて、「法令の正当性の吟味が欠かせないのですが、全然やっていませんね」のところを無視するのでは、読めてないねぇ。
2.「「黙って自殺しろ!」という脅迫文言」って読んじゃいましたか。裁判で争うのだって「子供たちの範」でしょう。ぴこぴこさんの考えでは、そんなことをするな!ということでしょうか?もしそうなら、黙って自殺してしまうことがあることぐらい、いじめに詳しい方ならわかるでしょう。やっぱりり、いじめを奨励するネットワーク、と言わざるを得ませんね(ハハハ)。
清高さんへ
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「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」本部
〒141-0031東京都品川区西五反田1-29-3五反田シティハイツ302
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1.「率先して法令を破るとは、とんでもない話」→あなたの理屈では、人殺しの職務命令もO.Kになっちゃうよ。警察官や自衛官ではあるまいし。つまり、法令の正当性の吟味が欠かせないのですが、全然やっていませんね。
2.「子供たちの範」→不当だと思ったことは訴えているのだから、まさに「子供たちの範」ですね。このブログ、いじめ奨励ブログだったんだ(黙って自殺しろ!)?
3.「地方公務員法35条に違反した原告が採用されなかったのは相当な理由ある」→教員の業務の5分にも満たないことですよ。憲法判断しているということは、教員が有能だった可能性が高いわけで(適格性がなければ憲法判断をしないことも考えられる)、国益も損ねているし、生徒にとってもいいことではない可能性が高いですね。
清高さんの最初のコメントの意味は、『本裁判の原告の先生は、担当教授能力はあるが、定年後に再雇用させてくれなからった。だから、それがパワーハラスメントなんです。』と理解しました。(正解には、定年前に辞めさせられた(解雇)ではないと思います)
パワハラというのは、正当な理由なく上職の勝手な見方や考え方により、嫌がらせなど精神的苦痛を与えることです。
そもそも、子供たちの範とならねばならない教職員が、率先して法令を破るとは、とんでもない話かと思っています。(裁判の記述を読む限り職務命令は争点ではなく、確信犯だとおもいました)
おそらく優秀な方だったかも知れませんが、法律違反は頂けません。地方公務員法35条に違反した原告が採用されなかったのは相当な理由あると思い、清高さんのおっしゃるパワハラには当たらないのではないのですかとお答えしたのです。
先のコメントでは、あたなの理想が書かれていましたが、私には何の興味も共感もありませんでした。
それを、浅はかと思うならそう思って下さっても結構です。
また「裁判所は正しいと言っているだけで、浅はか」と題名でおっしゃていましたが、法治国家に対してこれだけ挑戦的なコメントを出したにも関わらず、説得の論理性を何も感じませんでした。
ピコピコさんのコメントは、裁判所が正しいと言っているだけの稚拙な答えでしたね。式典など自由にやればいいのに、そもそもなんで強制するのか?それを追随する裁判所が仕事をしていない、これくらいの考えが出ないようではダメですね。また、たかが式典で斉唱しなかっただけで有能な(でなければ、有能でない→採用しない→憲法判断しない→終わり)教員を採用しないというのもおかしいし。
『国旗及び国歌に関する法律』で国旗は日章旗であること、国歌は君が代とすることが定められています。
学習指導要領では、国旗や国歌を指導することを定めています。
さらに、地方公務員第32条では、職員は職務遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならないと定めています。
つまり、学校長等の上職の命により、国歌を斉唱し、国旗に起立することは学習指導要領にもとづく正当な職務命令です。
いじめやパワハラは、このような理由もなく精神的苦痛を与えられることだと思います。
今回の裁判の主な争点は、憲法19条と職務命令のどちらが優先されるの?ということで、結局判決の主旨は、
職務命令は、個人の思想および良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできない。
職務命令は、個人の思想および良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの、上記の制約を許容し得る程度の必要性および合理性が認められる。
職務命令は儀礼的行動を求め、秩序の確保や式典の円滑な進行を図るもので、憲法に反しない。
その結果、最高裁は原告の損害賠償を認めた一審を破棄した高裁判決を支持した。これだけの話かと思いました。
この事件、担当教授能力にかかわらず、仕事をやめさせようとする、いわゆるパワーハラスメントなんですよ。コメントがないのが残念ですが、当然、判決は批判するんですよね?
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