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中学教師、引率して中2男子生徒とパチンコ 

中学教師、引率して生徒とパチンコ
「心つかみたかった」


 京都府城陽市の市立中学校の男性教諭が2009年11月から昨年1月の間に3回、担任していた2年生の男子生徒をパチンコ店に連れて行き遊ばせていたことが18日、明らかになった。八幡市内のパチンコ店まで、車で生徒を“送り迎え”していたという。城陽市教育委員会では「やってはならないこと」とし、男性教諭に対して昨年8月に文書訓告の注意を与えていた。
 とんだ“課外授業”が行われていた。生徒の心をつかもうと、教諭が生徒と一緒につかんだのは「パチンコ玉」だった。

 城陽市教委によると、教諭は2009年11月14日と同年12月12日、翌10年1月16日のいずれも土曜日の午後、城陽市内で生徒を車に乗せ、隣接する八幡市の同じパチンコ店に3度連れて行った
 どの日も打ち始めたのは午後0時半ごろで、遊技時間は「長い時間ではない」という。投資額はいくらでどちらが払ったのか、出玉はどうだったのかなど、市教委では「正確なところは記録がない」としているが、「負けて帰ったようです」と金品を得ることはなかったとみられる。

 教諭は09年11月以降、生徒から「なあ、連れてってえな」と何度もせがまれていた。この生徒は授業に入れないなど学校生活に問題を抱えていたが、担任の教諭にだけは心を開き信頼を寄せていたといい、教諭は市教委の調査に「本人(生徒)の思いを受け止めてやらないと、指導ができなくなる。悪いと分かっていてパチンコ店に連れて行った」と説明している。

 昨年6月、生徒の保護者から「担任としてどう考えているのか」と非難する電話が教諭にあり、教諭が校長に打ち明けて発覚した。
 指導のためとはいえ、生徒の気持ちにストレートに応えすぎた教諭の行動に、市教委は「だからといって、やってはならないこと」と教諭を文書訓告、校長を口頭訓告とした。
 パチンコ店は風営法により、18歳未満の入場が禁止されている。
【2011年8月19日 スポーツ報知】

※ 「ならぬものはならぬ」と生徒にやっていいことと悪いこと、ものごとの「善悪」を教えるのも大事な教育です。言うまでもないことですが、「指導ができなくなる」と悪を助長することは優しさではありません。善悪があいまいでは、学校でのいじめも解決できません。

 

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[ 2011/08/25 12:07 ] 教職員 | TB(0) | コメント(0)

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