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適正な教科書採択を覆し不採択に。沖縄県で民主主義の危機 

110909 産経新聞2
【写真】沖縄県八重山地方の教科書選定について協議する教育委員ら=8日午後、沖縄県石垣市

適正な教科書採択を覆し不採択
採択の法的権限ない八重山教育委員協会

【沖縄県石垣市・与那国町・竹富町の教委】
「不採択」に、石垣市、与那国市は
「無効」と反発


 沖縄県石垣市と与那国町、竹富町からなる「教科用図書八重山採択地区協議会」が選定した育鵬社の公民教科書を、竹富町教委のみが不採択とした問題で、3市町の教育委員全員による協議が8日、石垣市内で開かれた。

 県教委の指導で採択のやり直しとなり、賛成多数で育鵬社が逆転不採択とされた。適正な手続きを踏んだ協議会の決定が覆されたのは、昭和38年に現行の教科書制度が始まって以来、初めて。民主主義のルールに反する決定といえ、波紋を広げそうだ。
 石垣、与那国両市側は「3市町間の合意を得ておらず無効」と強く反発。与那国町側は育鵬社採択を維持する意向で、さらなる混乱が予想される。

 3市町の教育委員13人全員が集まった八重山教育委員協会の臨時総会で、県教委はこの日の協議を新たな採択の場とするよう求めた。しかし、同協会は任意の親睦団体で、採択に関する法的権限はない
 このため適正な手続きに基づく協議会の決定通りに育鵬社を採択した石垣市の玉津博克教育長と与那国町の崎原用能教育長が反発。協議が紛糾する中、採決による採択方法が提案され、玉津、崎原両教育長は拒否して退席。協議は約1時間にわたり中断した。
 協議では結局、採決で採択することが賛成多数で決定。採決では議長を除く賛成7人、反対4人で育鵬社が不採択とされた。崎原教育長は棄権した。代わりに、竹富町が採択していた東京書籍が採択された。
【2011年9月9日 産経新聞】

※ 適正な採択を力で覆すことを平然と行なう教育現場では、子供たちに物事の善悪、遵法精神など教えられるはずもありません。学校での「いじめ」や「非行」を防止することなどできません。

110909 産経新聞1


 

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何回もやり直しなんてあり得ない

「協議の形式は無償化法で 定められていない」のであれば、石垣市民さんが無記名投票に文句をつけるのはおかしいです。
問題は「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の条文解釈の問題で、県の教育委員会が指導すれば、何回でも採択のやり直しができるという解釈が正しいかどうかです。
何回でも採択のやり直しができるという解釈は間違っていると私は思います。
国会の議決でも、地方議会の議決でも、裁判所の判決でも、何回でもやり直しなんてことはありえません。
たとえば、今年あった菅首相の不信任決議でも、鳩山由起夫氏は、議決後「ペテン師だ」と菅首相に騙されたことを怒っていましたが、不信任決議をもう一度やり直すことはできないのです。
なぜ、沖縄県教育委員会だけは、何回もやり直しができると解釈できるのか、まったく分かりません。

[ 2011/09/12 17:18 ] [ 編集 ]

『文科省から「協議の形式は無償化法で 定められていない」との見解がくだされており、』のくだりは、市教委が文科省に問い合わせた結果、公式見解を受けたと当地の新聞に報道されておりました。この文科省見解に基づき、今回の協議は冒頭で教科書一本化のための「教科書無償化法13条4項にある『協議』の場」であるとの確認がなされた上で行われたもので、法的根拠があるとされています。

そもそも今回の混乱の発端は、役員会を経ずに調査員の選定を独断で行う、順位付けの廃止を独断で決める、役員の責任をあいまいにする無記名投票と導入するなど、教育長の身勝手な手腕が問題であり、最初から何かが狂っていたとの印象を、多くの市民が持っています。

子供たちの将来を考える教育の場に政治を持込み。大きく混乱させた教育長の責任は大きいです。
[ 2011/09/10 18:24 ] [ 編集 ]

ゆゆしき事態

任意の親睦団体が、法律で定められた手続きによって決まったことを「覆す」、これはとんでもないことです。

これは、ゆゆしき事態です。

もしかしたら、中国の工作活動の一環かもしれません。
[ 2011/09/10 12:16 ] [ 編集 ]

法律はこうなっていますが・・・!?

トーマスさん、法令名は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」です。その法律は、

(都道府県の教育委員会の任務)
第十条
 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。


(教科用図書選定審議会)
第十一条
 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
2 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
3 選定審議会は、二十人以内において条例で定める人数の委員で組織する。

と決められています。

このニュースのように、「県教委の指導で採択のやり直しとなり」、「協議会の決定が覆された」というのは、この法律に違反しているのではないですか?




[ 2011/09/09 15:26 ] [ 編集 ]

石垣市民さん教えてください

貴重な情報につき、さらに詳しく調べたいと思います。
1.「無償化法」の正式な法令名を教えてください。調査したいと思います。
2.また、『文科省から「協議の形式は無償化法で 定められていない」との見解がくだされており、』と書かれておられますが、この文科省見解は、どこで読むことができますか。実際に全文を読んでみたいと思います。
以上の2点、お教えください。
[ 2011/09/09 14:41 ] [ 編集 ]

不当介入に屈した沖縄に未来はないですね。
[ 2011/09/09 14:12 ] [ 編集 ]

当然の結果

適正な手続きを踏んだ協議会の決定と書かれていますが、
調査員の入れ替え、順位付けの廃止、無記名投票の導入など
「育鵬社採択ありき」の教育長の独断でなされたことが、
「適性だった」と言えるのか。この手法が多くの市民の反感を
招いたことは確かだと思います。そもそも教育長は、推薦外
であった教科書を選定した理由さえも明確に述べていません。

また、今回の協議も、文科省から「協議の形式は無償化法で
定められていない」との見解がくだされており、協議の場は
法的性質を有するとされています。

どちらが「力で覆すことを平然と行な」おうとしていたか、
市民の目には明らかでした。当然の結果だと思います。
[ 2011/09/09 13:34 ] [ 編集 ]

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