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「被害者の鎮魂と加害者の心の救済を」 

111216雪の朝

  ■□被害者の鎮魂と
     加害者の心の救済を□■


 2006年10月23日、瑞浪市立瑞浪中学2年の女子生徒が自宅で首をつって死亡。同29日に両親が報道陣に公開した便箋1枚の遺書には、同級生4名の名前などが書かれていた。同31日に中学校がいじめによる自殺と認め謝罪。11月1日には瑞浪市教育委員会もいじめが自殺の原因と認めた。
07年10月12日、岐阜地方法務局が人権侵害にあたると認定。同年11月1日、市教委などは当時の校長らに文書訓告などの処分を出した。女子生徒の両親は10年3月4日、謝罪がなかったなどとして4人とその両親に約5700万円の損害賠償を求め提訴した。

 その訴訟の判決が11月30日、岐阜地裁であり、鈴木正弘裁判長はいじめの事実は認められないとして、遺族側の請求を棄却した。

 いじめの有無、いじめと自殺との因果関係が争点だった。

 報道によれば、判決で、鈴木裁判長は「女子生徒の残した遺書からはいじめの事実はうかがえない」と指摘。「いじめの訴えを聞いた母親が特段の対応をとったとは認められない」とした。

 また、学校が全校生徒に実施した無記名アンケートでいじめを目撃したとの回答が複数あったことについては、「いじめがあったとされる部活の練習中には、厳しく注意や指導することがあり、その行為をほかの生徒がいじめと思い込んで回答した可能性は否定できない」などとし、証拠能力の欠けると判断。アンケート結果を受けて謝罪した学校の対応を「慎重に判断すべきで、到底理解できない」と批判した。(2011年12月1日付岐阜新聞)

 文部科学省はいじめの判断について教育的見地から「表面的・形式的に行なうことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行なうもの」と定義している。

ならば、「暴力などのいじめ行為とは違い、客観的に明らかなものではなく、目撃者の主観に左右されやすい」と指摘し、「違法行為としてのいじめの存在の証明に足りるかどうかを厳格に評価し、いじめ行為は証明されていないと結論づけた」(2011年12月1日付毎日新聞)という判断は、正しいのか?

 アンケート結果を基にいじめを認めた学校と市教委の判断について「到底理解できない」と批判されたが、市教委学校教育課は「生徒の聴き取り調査や作文、無記名アンケートを含めて総合的に判断した。いじめが存在したという見解は変わらない」としている。
 また、アンケートは「作成者が不明で形式的な証拠能力に欠ける」と指摘しているが、判決は現場の意識とかけ離れすぎてはいないか?

何より、加害者生徒が謝罪の気持ちを持てず、それをずっとネットなどで陰口を言われている負の連鎖を、もう断ち切らなくてはならないのではないかと考える。

被害者は、加害者の謝罪を得て、その傷ついた魂を癒されなくてはならない。
加害者は、謝罪をすることで、社会的にも立ち直らなくてはならない。
いじめの法整備が急がれる。

その為にも、このネットワークがあることを思い出して頂きたい。

担当・興梠 喜和


 

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[ 2011/12/16 07:07 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)

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