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■□いじめと転校□■ 

120610 蝶

■□いじめと転校□■

 いじめ相談を受けていると、保護者の方の中には、いじめ解決に向けて学校側と話しあうよりも、さっさと転校していじめから解放されたいという方もいます。

 確かに、転校はいじめ解決の有効な手段の一つです。
 いじめのない学校に転校して、安全な環境で勉強に専念する、これは、新たな一歩を踏み出すことです。決して「逃げ」などではありません。いじめが原因で転校し、新しい学校でみちがえるように元気になり、「学校って、こんなに楽しいんだね」と言っている子もいます。
 お子さんが「いじめがあるから転校したい」と言っている場合には、転校するのもよいでしょう。

 しかし、いじめられているとわかって、すぐに保護者が子供に転校をすすめても、たいていの場合、子供たちは転校を渋ります。私共のところにはこのようなご相談も寄せられます。
 子供たちにしてみれば、なぜ、いじめ被害者の自分のほうが転校しなければならないのかという憤りの気持ちも涌きます。逃げ出したと思われるに違いないというくやしさもあります。転校先でも、いじめられるのではないかという不安もあります。

 この気持ちを保護者の方にはわかっていただきたいのです。
 いじめに対して何も対策をうたずにお子さんを転校させたところ、転校後も「前の学校を裁判で訴えたい」と言ってきかないという相談もありました。
 転校は有効な手段ですが、この点には注意が必要です。転校で子供たちの心の傷を深くしてはいけないのです。

 いじめ解決の基本スタンスとしては、今の学校のいじめを止めることが原則と考えていただきたいと思います。転校を無理強いせずに、まずは、保護者が学校と話しあうなど、他の方法でいじめ解決をすすめることが大切です。自分のために保護者が一生懸命、動いている姿を間近で見ることで、保護者への信頼感が強まります。


 努力してもいじめが止まらなかったり、教師が非協力的な場合には転校もやむを得ません。「こんな腐った学校ダメだ、こちらから出て行ってやる」という気持ちにお子さんを導いて、新たな学校への転校のきっかけをつくっていきましょう。

 なお、転校は「引越し」をしなくてもできます。いじめが原因の場合は、学区外への転校が認められています。
 学校が難色を示している場合には、文部科学省が、いじめに関しては、被害者保護の観点から、転校を柔軟に認めるようにと「通達」を出しているので、この文書を示すとスムーズに転校できます。(平成19年(2007年)3月30日付「学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について(通知)」第5項)

 いじめ解決への具体的方法は、私共のホームページでご紹介しております、いじめ解決のパターンで対応していただければ、と存じますが、中にはパターンに当てはまらない場合もあります。
 まずは、ご相談ください。解決のお役に立てれば幸いです。

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[ 2012/06/10 12:07 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)

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