大津市議会 いじめ防止条例成立
4月施行 第三者機関常設
【滋賀県大津市】
2011年10月に大津市内の中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺した問題を受け、大津市議会は19日、「子どものいじめの防止に関する条例案」を可決した。4月1日から施行される。
市は条例に沿って相談対応の専門員が常駐するいじめ対策推進室を市長部局に新設するとともに、専門家による第三者機関を常設し、いじめを調査する態勢を整える。
条文に「子どもの役割」を明記し、「いじめのない明るい学校生活に努める」として、いじめを受けたり見つけたりした場合には家族や学校などに「相談できる」と定めた。
市や市立学校にはいじめの早期発見と対応、関係機関との緊密な連携などを責務として課し、保護者には「いじめが許されないものと子どもに十分理解させる」と求めている。夏休み前後の6、10月はいじめ防止啓発月間と位置づけた。
採決で共産党市議団は「子どもや保護者の意見を反映させて議論を深めるべき」などとして反対し、他の全会派、議員が賛成した。
市は条例成立を受け、19日開会の2月定例議会に提案した2013年度一般会計当初予算案に、いじめ対策を追加する補正予算案を26日に提案する。
いじめ対策推進室には相談調査の専門員として弁護士らが常駐する。市長のもとに置く第三者機関「大津の子どもをいじめから守る委員会」は条例で臨床心理士や弁護士ら5人以内で組織するとしており、相談のあったいじめの事実確認をする。必要に応じて学校や警察など関係機関との調整も担う。
【2013年2月19日 京都新聞】
【写真】子どものいじめの防止に関する条例案を可決した大津市議会(19日午前10時半、大津市・大津市議会議場)

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