☆★いじめ防止対策 海外事例★☆
~イギリス~ 皆様、こんにちは。
昨年の大津のいじめ自殺事件に端を発して、ここ日本でも「いじめ防止法」「いじめ防止条例」などいじめ問題の法制化が議論されています。
安倍内閣では今すぐできる対応策(いじめと犯罪の峻別、道徳教育の徹底、出席停止処分など)を断行するとともに、「いじめ防止対策基本法」を成立させ、統合的ないじめ対策を行うといわれています。
現時点で、各党からいじめ防止法案が国会に提出され、今まさに審議されんとしています。
私たちいじめから子供を守ろう ネットワークといたしましても、これまで各自治体において「いじめ防止条例」制定の陳情活動を行ってまいりました。
議会で議論されると、どうしても問題となるのが、安倍内閣のいじめ対策にもある「出席停止処分などの処罰規定」です。教育の場に処罰はそぐわないという風潮がこれまでは強かったのです。
そこで、一足先に教育改革を断行し、政府がいじめ問題に取り組んだイギリスの事例に学んでみたいと思います。
イギリスでも80年代末頃からいじめが社会問題となり、世論やマスコミの注目を浴びました。
イギリス教育省の支援を受けて、91~93年にシェフィールド大学がいじめ防止教育プロジェクトを実施しました。
その成果を評価したところ、学校によって差はあるものの、ほぼすべての学校においていじめ防止効果が得られました。
そのいじめ防止プロジェクトでは、「加害児童、生徒への処罰」は以下のように規定されています。
・いじめの存在がはっきりと証明されれば、処罰を行わなければならない。
学校の行う処罰が何であれ、学校の一般的な規律の方針に合致している必要がある。
処罰の用い方については、教育相通達1994年第8号「生徒の行動と規律」にアドバイスがある。
そして、
「深刻でないいじめへの対処」
「深刻ないじめへの対処」
「退学処分」(退学処分を適用することはできるだけ控え、使うにしても最後の手段とすべきである。)
の3段階について触れています。
もちろん、直接的な処罰を考えるより前に、生徒とともに試みてみるべきアプローチとして、
・問題共有法(カウンセリングによるいじめ解決方法)
・いじめられている生徒が自己主張するためのグループ訓練
などがとられています。
私は、こうした教育的アプローチが効果的であったのは、「抑止力」としての処罰規定があったためではないかと考えます。
現代のいじめは極めて残忍で、犯罪に近いものもあります。
このようないじめには、毅然とした処罰があるということを示すことも、子供たちが将来、社会生活を送る上では必要なのではないかと思うのです。
そして、大津の事件でも問題になりましたが、日本独特の教育委員会制度があります。
教師と教育委員会事務局間の人事異動があるため、どうしても「なあなあ」な関係になりがちです。
このような「なあなあ」な関係にひとつ仕事としての筋を通させるためには、「いじめ隠蔽に対する処罰規定」も必要であると考えます。
日本のいじめ問題の法制化が、実効性を持って、真に子供たちの心を、そして未来を守るためのものであってほしいと切に願います。
参考書籍:『いじめ、ひとりで苦しまないで―学校のためのいじめ防止マニュアル イギリス教育省の試み 』 池 弘子 (翻訳), 香川 知晶 (翻訳)
(一財)いじめから子供を守ろう ネットワーク いじめ防止指導員・相談員
All aboutいじめ問題担当ガイド 小野田真里子

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