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◆◇ いじめに関する教師への懲戒 ◇◆ 

130820青楓

◆◇ いじめに関する教師への懲戒 ◇◆

 奈良県橿原市で本年3月、当時中1の女子生徒が、「これはいじめ。死にたい」と漏らした後に自殺するという痛ましい事件があった。
 今年5月、学校は中2と中3の計442人の生徒に無記名アンケートを実施。その結果、女子生徒の様子に異変を感じたとする生徒は延べ111人に上り、
「友人3人から無視されていた」、
「部活の先輩から膝で腹を蹴られていた」等、いじめを証言する記述が40件以上あった。
 いじめへの迅速な対応がなされていれば、と残念でならない。

 外部の人間が学校内で起こっているいじめに気づくことは極めて困難だ。教師こそが学校でのいじめを発見し、いじめを止めることができる。学校で児童・生徒を安全に勉強させるために、教師にはいじめを止める義務がある。

 教師はいじめを見つけたらその解決に全力を尽くし、いじめを放置したり、いじめを隠蔽するような教師については、教育委員会が懲戒処分にするなどして、教育界内部での自浄作用を働かせる、それが本来の姿である。

 しかし実際には、大津市のいじめ自殺事件では、自殺した被害生徒の担任教師は、いじめ(暴力)を現認しても、
「あまりやりすぎるなよ」と言って、いじめを止めようともせず、被害生徒がいじめを訴えても、
「お前が我慢すれば丸くおさまる」と何らの措置もしなかった。

 そして、滋賀県教育委員会は、担任教師について、
「いじめをうかがわせる状況があったにもかかわらず、適切な対処をしなかった。いじめを認識していなかったことが一因で、男性生徒が自死に至った可能性がある」
「教師としての職務上の義務を怠り、教育公務員としての信用を著しく失墜させた」との理由で、減給1カ月(10分の1)の懲戒処分とした。
 現在、教員に対する懲戒処分は、「免職」、「停職」、「減給」、「訓告」の四種類があり、減給は軽いほうから2番目の処分である。
 被害生徒が自ら命を絶ち、加害生徒3名は家裁送致という重大な結果が生じているのに、減給数万円という処分は、一般的な感覚からは、軽微すぎる処分といえるのではないか。

 そもそも、各地の教育委員会が作成している教師に対する懲戒の基準(「懲戒処分の指針」)のほとんどには、いじめに加担したり、いじめを助長・放置・隠蔽した教師への懲戒の項目がない。
 つまり、最初から、いじめに関して教師を懲戒処分することを想定していないのである。
(いじめに関する懲戒基準があるのは、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、北九州市教育委員会のみである。しかし、これらの教育委員会でも、この指針が有効に活用されているかは疑問である。)

 とすれば、各教育委員会の「常識」からは、大津市の教師が懲戒処分を受けたのは、むしろ例外的に重い処分なのかも知れない。
 各教委の懲戒基準によれば、教師が児童・生徒をいじめたり、児童・生徒のいじめに加担したり、いじめを隠蔽したり、いじめを知って放置したとしても、原則として懲戒処分されることはない。
 これでは、いじめを蔓延させる教師について、教育委員会による自浄作用が働くことなど絶対にない。

 本年6月21日に成立した「いじめ防止対策推進法」では、教職員の責務として、いじめの防止、早期発見への取り組み、いじめへの適切かつ迅速な対処等を明文化した(同法8条)。
 しかし、「いじめ防止対策推進法」で教職員の責務を規定しても、無責任な教師は、相変わらずいじめを見て見ぬふり。結局何らの対処もしないであろう。

 だからこそ、私たちは、「いじめ防止法」ではなく、「いじめ処罰条例」、「いじめ処罰法」の制定が必要だと訴えている。教員がいじめ行為に加担、黙認、参加したり、学校長などが担任のいじめ隠蔽を指揮したり、それに加担したりした場合等の処罰(懲戒規定)を定める法律である。

 今後も、「いじめ処罰条例」、「いじめ処罰法」の制定に向けて活動を続けて参ります。
 皆様のご理解、ご賛同、ご協力をいただければ幸いです。

いじめから子供を守ろう ネットワーク
松井 妙子


 

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[ 2013/08/23 14:37 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)

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