◇事務長メッセージ◇
◆◇「いじめ防止基本方針」まとまる◆◇文部科学省は11日、自治体や学校の具体策を示した「いじめ防止基本方針」を策定した。
折りしも、10月11日は、「いじめ防止対策推進法」が施行されるきっかけとなった、大津のいじめ自殺事件の自殺生徒の命日でもありました。
遺族の父親は、今回の基本方針がまとまったことを受け、
「おかしな表現だが、息子が法律になったような気持ちだ」
「教育関係者の意識改革なくして、この法律が生きることは決してない。しっかりと見守っていきたい」
と語ったことが報道されました。
さて、今回の「いじめ防止基本方針」ですが、その骨子は次の内容です。
・地方自治体は地域基本方針をつくることが望ましい
・学校はいじめの防止組織を常設し組織的に取り組む
・重大ないじめとの認識がなくても、児童生徒や保護者の訴えがあれば、調査にあたる
・教委、学校はいじめの被害者に必要な情報を適切に提供する責任を有する。個人情報を盾に説明を怠ってはならない
・国は地方の取り組みを検証する「いじめ防止対策協議会(仮称)」を設置する
なお、「重大ないじめ」とは、
(1)自殺を図る
(2)身体や金品に大きな被害を受ける
(3)精神疾患になる
(4)1カ月程度の不登校になる-と定義しました。
今後は、教育委員会や学校現場が、この国の基本方針に沿い、いじめの予防や対策に取り組むことになります。
下村文科相は、「各地域、学校で確実に取り組みが進むよう基本方針の周知徹底を図りたい」と述べています。
私たちは、いじめは早期発見、早期解決が大事だと訴えています。
重大ないじめの定義として、自殺を図るとありますが、自殺をして命を落としてしまっては遅いのです。また、精神疾患になったり、1か月も不登校にしてしまっては遅すぎるのです。その前に対処しなければ、子供達を救うことにはなりません。
いずれにしろ、各教育委員会や学校現場には、この方針に沿った実効性ある防止策が求められることになります。
親としては、この教育現場に関心を持ち、その対応策を見守る必要があると思います。
いじめから子供を守ろうネットワークは「いじめ処罰法」の制定を薦めています。
それは、教師が、いじめの初期からかかわり、重大ないじめに至る前にいじめを解決するために、教師、学校現場を、動かしていく必要があると考えるからです。
子供達をいじめから守るために、皆様方のご協力をお願いいたします。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
事務長 丸山秀和

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