※ いじめ防止対策基本法に基づき作成される「県いじめ防止基本方針」に、いじめの有無ではなく、いじめの早期発見やその後の対応によって教職員を評価する旨を明記する方針を山形県教育委員会が固めたと報道されました。
実際にこのような評価方法を行うことができるのか、この評価方法によって教職員によるいじめの放置やいじめの隠蔽の防止につながっていくのか、今後も注目していきたいと思います。以下、記事を引用いたします。いじめの有無でなく、対応で教職員評価
対策に消極的な教員促す
【山形県教育委員会】 山形県教委は、受け持つクラスや部活動でのいじめの有無や多寡でなく、早期発見やその後の対応で教職員の評価を行う方針を固めた。
いじめ防止対策推進法に基づき、3月までに策定する「県いじめ防止基本方針(仮称)」に明記する。教職員が自らへの評価を気にして、いじめ把握に消極的になっているとみられることから、現場の意識改革を促すのが狙いだ。
天童市の市立中学1年の女子生徒が、「いじめにあっていた」との内容をノートに書き残し、線路内に入って山形新幹線にはねられ死亡した問題では、学校側が事前に母親や生徒本人から相談を受けていたにもかかわらず、学校全体で共有して対応しなかったことが問題視されている。
基本方針は、いじめ防止の具体的な対策や主な内容などをまとめたもの。
この中で、教職員に求められる対応として、「日頃からの児童生徒の理解、未然防止や早期発見」、「いじめが発生した際の迅速かつ適切な対応、組織的な取り組み」などが示される予定。
教職員の評価は、年1回行われる。各自が「生徒指導」、「学校運営」などの項目ごとに設定した目標について、達成度などを5段階で自己評価。それを校長や教頭らが、実際の取り組み状況などから5段階で評価している。
県教委幹部によると、教職員の中には、「クラスや部活動でいじめがあると、評価がマイナスになるのでは」と考える人も少なくないという。こうした意識を改めなければ、いじめの芽を早い段階で摘み取ることは不可能だとして、あえて明文化することにした。
文部科学省がまとめた2012年度「児童生徒の問題行動調査」では、本県の1000人当たりのいじめ把握数は、都道府県別で5番目に少ない4・5人。全国では14・3人に上っており、県教委が、「いじめがないのではなく、見逃されているだけではないか」と危機感を募らせていることも背景にある。
こうした対応について、文科省児童生徒課は、「全国的に珍しい取り組み。わざわざ明記するほどのことではないかもしれないが、高らかに宣言することで、早めの対処につながるのであれば悪いことではない」としている。
【2014年2月7日 読売新聞】

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