◇事務長メッセージ◇
◆◇学校、教師の責任◇◆先週14日、前橋地裁でいじめ自殺事件裁判の判決が下されました。
この裁判は、平成22年に桐生市の小学6年、上村明子さん=当時(12)=が自殺したのは、いじめが原因なのに適切な対応を取らなかったとして、両親が市と県に3200万円の損害賠償を求めた訴訟です。
前橋地裁(原道子裁判長)は、言葉によるいじめと自殺の因果関係を認めた上で、被告側に450万円の支払いを命じました。
また、校長や担任教諭の責任も指摘しており、原告側は「非常に意義ある判決」と評価しました。
今回の判決内容には、いくつかの注目すべき点があります。
継続的で頻繁な悪口、給食時の仲間外れなど、暴力を伴わない行為に関していじめと認定したこと。
「小学校における学校生活に希望を持つことができれば、首をつることはなかった」といじめと自殺の因果関係を認めたこと。
学校側の対応を「具体的措置を講じなかった」と批判し、「校長や担任は安全配慮義務を怠った」と結論付けたこと。
市がまとめた調査結果に関し「真相解明より組織防衛を優先した不十分なもの」と厳しく非難したこと。
加えて、市の第三者調査委員会の調査結果に関しても、「重要な資料を踏まえず、必要な補足調査も行われておらず、適正な調査が行われたとはいえない」と疑問を投げかけたこと。
被告側の「自殺の原因は主に家庭環境にある」との主張に対しても、「主たる原因とはいえない」と判断したこと。
このように、いじめ被害者に取って、いじめの認定や、市・学校の責任など、とても意味ある画期的な判決になっています。
裁判所としては、「教諭がクラスの児童に適切に指導せず、置かれた状況から逃れようとして自死を決意した」と学校側の責任の大きさを非難しているのですが、残念なことに、学校や教師に対して罪を問えないのです。
だからこそ、私たちは、いじめ処罰法の制定が必要であると、訴えているのです。
校長や担任が、しかるべき対応をとっていれば、幼い命は守れたのです。やはり、人として、この責任はとるべきだと思います。
そのためにも、いじめ処罰法として、教師の不作為や隠蔽行為に対する罰則を設け、教師に自覚を促す必要があると思います。
ぜひ、皆様にもご協力をお願いいたします。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
事務長 丸山秀和

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