「神奈川県いじめ防止基本方針」を策定
4月1日から実施 「いじめ防止条例」制定の陳情を提出した神奈川県で、昨年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、「神奈川県いじめ防止基本方針が策定されました。
基本方針は、
・学校には子供たちが安全に安心して生活する環境をつくる責務がある。
・保護者が子供のいじめについて学校に相談や通報をするための窓口を周知させる。
・いじめの疑いがあるときはいじめを受けた子供やいじめを知らせてきた子供の安全を確保する。
・学校は、いじめを受けているとの通報を受けた場合等には、直ちにいじめ防止のための組織の会議を緊急開催して情報を共有し、いじめの有無の確認を行い、その結果を教育委員会等に報告する。
・県内のすべての学校で、いじめ防止等の対策のための組織を常設する。
・県には、「神奈川県いじめ問題対策連絡協議会」を設置する。
・いじめを受けた児童・生徒が自殺を図ったり、重大な負傷、金品の重大な被害を受けたり、精神的疾患、長期の不登校等になった場合を「重大事態」と定め、教育委員会を通じて知事や市長に報告し、学校常設のいじめ防止等の対策のための組織、あるいは、教育委員会が設置する調査組織が調査することなどを定めています。
この基本方針は4月1日から実施されています。ただ、この基本方針には、これらの責務を守らなかった場合の校長や教職員への処罰(懲戒)などは定められていませんので、実効性には疑問もあります。
いじめを隠ぺい、放置、加担するなどした教職員への処罰(懲戒)規定を取り決めた「いじめ防止条例」制定を目指して、今後も活動を続けてまいります。

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