◇ 「岐阜市いじめ問題調査委員会」発足 ◇ 昨年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」(以下「いじめ防止法」)に基づいて、私の住んでいる岐阜市でも、いじめ防止対策が進められている。
全国でも同様に「いじめ防止法」の具体化が行われていると思う。
岐阜市では、「岐阜市いじめ防止等対策推進条例」等を制定した。
これに基づいて、市内の全市立学校に「学校いじめ防止対策推進会議」(以下「推進会議」)が設置された。
各校の「推進会議」が、学校ごとに、いじめ防止のための「学校基本方針」を策定する。学校でいじめが起きた場合には、この「推進会議」が対応する。いじめ対応を一人の先生に任せきりにしない体制は期待できると思う。
また、市の教育委員会には、「岐阜市いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」)と、「岐阜市教育委員会いじめ問題対策委員会」(以下「いじめ問題対策委員会」)が設置された。
似たような名称ではあるが、「連絡協議会」は、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察など、いじめ防止に関連する機関の関係者によって構成されて、相互の連携を図る。学校だけでなく、他の機関と連携することで、いじめ解決が適確に行われるのではないかと思う。
「いじめ問題対策委員会」は、いじめによって被害者の生命、心身、財産に重大な被害が生じたり、長期間学校を欠席するなどの「重大事態」について、教育委員会として事実関係を調査するとされている。
多発している、いじめによる子供の病気や精神疾患、長期の不登校等について、真相究明が進むと良いと思う。
さらに、市長の部局には、「岐阜市いじめ問題調査委員会」(以下「いじめ問題調査委員会」)が設置される。
前述した「重大事態」の発生や、「重大事態」への「いじめ問題対策委員会」の調査結果は、市長に報告される。市長は、必要あると判断した場合、この「いじめ問題調査委員会」に、「重大事態」の再調査をさせ、いじめの解明を図る。
岐阜市のホームページから、「いじめ問題調査委員会」の概要を見ることができる。
1. 委員会は委員3人で組織する。
2. 委員は「学識経験を有する者」か「医師」から、市長が委託する。
3. 任期は2年。再任可。
と、シンプルなものになっている。
学識経験者や医師など、学校関係者以外の委員で組織される委員会が、いじめ被害者に重大な被害が生じたり、長期間学校を欠席するなどの「重大事態」について、その事実関係の調査を行うことは期待できると思う。
「いじめ防止対策推進法」第4条はいじめを禁止している。「いじめ」は立派な法律違反である。
しかし、今まで、いじめは、「立証することが難しい」、「学校内部には調査が入りにくい」、「学校側がいじめの把握に協力的でない場合がある」等で解明が難しかった。
教育委員会に訴えても、調査の時点で、「教育委員会と学校は関係が深いので、学校側をかばうのではないか」といういじめ被害者側の心配は否定できなかった。
刑事事件では捜査が早く適切に入ることにより、法に則って適切な事件解決につながる。
いじめは違法行為である、いじめは犯罪であるという認識で、早く適切に調査が入り、いじめ加害者が指導されることが、教育の健全化につながると信ずるものである。
全国の自治体で設置される、この「いじめ問題調査委員会」が、「重大事態」に対して成果を上げることを深く期待したいものである。
しかし、「重大事態」に至ってから、調査したのでは遅すぎるのが、いじめの現実である。自死や不登校、心身を病んでから調査したところで、傷ついた子供たちを救うことにはならない。
そんな調査をしなければならないような事態が異常事態であると、私たち保護者、そして教育委員会や教師が認識すべきことだと思う。
子供たちを守るためには、些細な子供たちのトラブルに気づける目を大人が持つことが肝要であろう。
お子さんのいじめは、私たちにお話ください。
私達は解決の沢山の方法を知っています。
担当 : 興梠 規和

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