◆◇ 岩手県矢巾町いじめ事件 続報 ◇◆ 岩手県矢巾町の矢巾北中学校2年生、村松亮さん (13歳) が、いじめを苦にして亡くなってから半月以上が経ちました。
これまでに、新たな事実が次々と明らかになってきています。
まず、きわめて多数の生徒たちが、いじめを直接目撃していました。
髪をつかまれて机に頭を打ち付けられる、
砂をかけられる、
体をぶつけられる、
言いがかりを付けられる、
給食の配膳中に体を押される、
悪口を言われる、
体をたたかれる、
このようないじめが、日常的に行われていたのです。
いじめ加害者についても、4人の生徒がいじめに関わったことが分かってきました。
さらに、1年の時の校長はいじめを認識していましたが、「解決した」 としていじめ認知件数を 「ゼロ」 と報告し、なおかつ現校長に引き継ぎをしていなかったことも明らかになってきています。
他にもいじめにより不登校になっている女子生徒がいることが明らかになりました。現在、大問題になっているにもかかわらず、学校側は、「いじめは解決している」 としていじめとは認めていません。
加えて、事件のあと、マスコミの取材に応じた生徒に対して、学年主任から、「余計なことを言うな」 と言われ、さらに 「反省したか?」 と叱責されたことも明らかになりました。
この生徒は、村松さんをいじめていた加害生徒と学校ですれ違った時、舌打ちされたとも答えています。
自殺後の生徒へのアンケートや聞き取りの結果、学校は調査報告書をまとめて、7月26日に公表すると報道されています。しかし、学校や教育委員会の姿勢を見る限り、「正しい報告は期待できない」 という危惧が残ります。
事件が起きたこの中学の姿勢からは、「いじめ防止対策推進法 (いじめ防止法)」 の 「形だけ揃えておけば良い」 という考えが読み取れます。
もしかしたら、似たような学校は皆様の周囲にもあるかもしれません。そうした学校の言い分に負けないためにも、私たち保護者としては、「いじめ防止対策推進法」 にどのようなことが制定されているのか、改めて確認しておく必要があるのではないでしょうか。
まず、「いじめ防止法」 では、8条に 「いじめに対処するのは学校や教職員の責務である」 ことが述べられています。責務とは、「学校にいじめに対処する責任と義務がある」 ということです。
さらに、複数の教職員によって、いじめ加害者に継続的に指導すべきことも規定されています (23条3項)。
いじめの加害者に対しては、別室学習させること (23条4項)、校長等による懲戒をすること (25条)、出席停止 (26条) など、具体的な対処が定められています。
したがって、もしお子さんがいじめを受けたならば、
「うちの子が教室で勉強できるように、いじめた生徒を別室に引き離してください。いじめ防止法に沿って対応してください」 と、学校に要望することは間違った行為ではありません。
「いじめ防止法」 が適切に運用されていれば、いじめは早期に解決されて、深刻ないじめ自殺などは防止できるはずなのです。
「いじめ被害者を守るために、悲劇を繰り返さない」、このために 「いじめ防止法」 が制定されたのです。
先日、選挙で投票できる年齢が 「18歳以上」 に引き下げられ、これに伴って教師個人が、政治的信条やイデオロギーを押し付けることがないようにという観点から、教師への罰則規定を設けることが検討されています。
いじめに関しても、「いじめを隠蔽、放置、黙認等した教職員、そして学校組織」 への処罰規定を早急に検討することが必要です。
子供たちを守るために、さらに、一生懸命子供たちを守っている先生たちを守るために、「いじめ防止対策推進法」 には、「ひどい学校、ひどい教師」 への罰則が盛り込まれなくてはならないと私たちは考えています。
今後も 「いじめ防止対策推進法」 の実効化に向けて活動してまいります。皆様のご理解がいただければ幸いです。
いじめから子供を守ろう ネットワーク
松井妙子

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