◇ 代表メッセージ ◇
◆◇ 懲戒と体罰の違いについて ◇◆夏休みも終わり、秋が来ています。
早々に文化祭が開かれる学校もあるようです。
今年は、例年にない程、9月1日問題が多くのマスコミに取り上げられました。
日本の多くの学校は9月1日に新学期を迎えます。9月1日、子供たちの自殺が一番多くなるという問題のことです。
新聞、テレビで何度も取り上げられたのですが、今年も始業式を挟んで、報道されただけでも7人もの子が生命を絶っています。
「死ななくていい。学校だっていかなくていい」
直接、そう言ってあげたい。相談にものってあげたい。
でも、なかなか私たちの声が届かない。
皆様と共に、子供たちに 「君を守りたいんだ」 と、もっともっと伝えて行きたいと思います。
さて、8月20日に行われた東京都世田谷区教委主催の中学生の体験学習コンサートで、ルールを守らなかった男子生徒がビンタされたとの報道がなされ、賛否両論、様々な意見がネットを駆け巡りました。
たしかに50年前であれば、「たいしたことではない。ルールを守れない生徒が悪い」で済まされ、新聞沙汰にもならない話です。
昭和の時代、殴られたり、押し入れにとじこめたられたりするのは家庭の当然の「しつけ」でした。
家だけでなく学校でも 「しつけ」 としてつねられたり、しっぺされたり、定規でたたかれたりしていました。「赤毛のアン」 の続編 「アンの青春」 にも、教師になったアンが鞭をふるう場面がでてきますので、かつては、珍しいことではなかったのでしょう。
しかし、ビンタされるのはいやなものです。叩かれるのは一瞬ですが、痛みを想像しながらビンタが飛んで来るのを待つもいやですし、叩かれた後も 「俺は悪くないのに」 とか 「あいつもなのに」 などの思いが浮かんできて気分がめいります。
指導者が 「なぜできないんだ。なぜ言うことを聞かないんだ」 という気持ちになることもあるだろうとは思います。
長らく、日本では 「教育」 という名のもとに体罰が容認され、教育の現場には警察も介入しないという、治外法権的対応がなされてきました。
しかし、「人を殴ったら暴行罪」 です。成人でしたら当然、逮捕です。これが日本の法律です。
今回は、教師が行ったわけではありませんが、教育の現場で起きたことです。
「体罰」 ということについて文科省の指針が出ていますので、保護者としては知っておく必要があると思います。
学校教育法第11条では、
「第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」
と体罰を禁止しています。
どのような行為が体罰に該当し、どのような行為が懲戒なのかということについて、文科省のホームページに 「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」 として考え方が例示されています。
一部を紹介いたしますと、体罰としては以下のような事例がのっています。
・前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。
・反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。
・立ち歩きの多い生徒を、頬をつねって席につかせる。
・放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。
・宿題を忘れた児童に対して、正座で授業を受けるよう言い、苦痛を訴えたがそのままの姿勢を保持させた。
「体罰にあてはまらない懲戒としての事例」 も掲載されています。
・放課後等に教室に残留させる。
・授業中、教室内に起立させる。
・学習課題や清掃活動を課す。
・学校当番を多く割り当てる。
・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
・練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。
また、このページには、正当な行為 (通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為) として、
・休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつかんで引き離す。
・全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる。
などの事例も掲載されています。
従って、今回のコンサートにおいては、「生徒を抱きとめて静止させる」 という対応が望ましいと言えます。
ちなみに、このような場合、外部の指導者だけが子供たちを指導していたわけではないはずです。当然、教育委員会の先生や、外部の指導者をサポートする教師も舞台の隅にはいたと考えられます。
本来はサポートする教師が対応すべきことで、そこまでの配慮が足りなかったことを残念に思います。
全体をコントロールする運営責任者を置いて、プログラムや時間配分を管理するのは当然ですし、もしもルールを逸脱した生徒が出た場合には、制止する役割の教師を配置するなどして、催しを成功に導くための準備や配慮が必要です。
その意味では、運営側の自覚が不足していたと感じます。
以上述べてまいりましたが、いじめと体罰は別のものにも見えますが、いじめ相談の中には教師によるいじめの相談もあります。
私たち保護者も、今の教育の中で、どこまでが 「懲戒」 として認められているかということも確認しておきたいと思います。
新学期を迎え、様々な不安を感じることがあろうかと思います。
気になることがありましたら、早めにご相談いただけますよう、よろしくお願いいたします。
一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明
井澤一明ブログ: http://ameblo.jp/kzizawa/Facebook: http://www.facebook.com/kz.izawaTwitter: @kzizawa

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