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★☆ 「暴力」 は 「いじめ」 ではない? ☆★ 

180523 ばら

★☆ 「暴力」 は 「いじめ」 ではない? ☆★

 5月になってからいじめ相談が急に増えています。
 全般的には、学校によるいじめに対しての取り組みが進んでいるようですが、問題のある対応をする学校もかなりあるように思えます。

 さて、静岡市の小5男子が、いじめにより昨年から不登校になっています。
 市教委は重大事態として捉え第三者委員会による調査を行っていました。
 生徒は、クラスの29人のうち27人から 「菌」 などと呼ばれるいじめを受けていたことが、学校の調査で分かっています。
 記者会見した保護者は、ズボンやパンツを脱がされるなどのいじめも受けていたことを公表しています。
 しかも担任は、いじめを見ていても注意せず、逆に被害者を叱るなどしていて、被害者側弁護士は、
「先生がやっているんだからと皆も加わった」
と述べ、いじめが広がった原因が教師にあるとしています。
 被害生徒が 「最期の手紙」 と題した手紙を書いていたことも判明いたしました。その中で、
「クラスのほとんどの友だちから菌と呼ばれて苦しかった」
「先生がいたけどなにも注意してくれなかったし、見て見ぬふりをしていた」
「先生がいなくなればいいと思いました」 などと書いています。
 母親によると生徒は自殺を考えたり、味覚異常などを起こしているといいます。

 保護者が、市教委の第三者委員会に対して不信を表明したことを受けて、市教委の第三者委員会は 「調査継続が困難」 とし、今後の調査は市長部局の第三者委員会に移行する方向になっています。

 以上のような状況ですが、ポイントをまとめてみます。
・学校は「いじめ」があったことを認めている。
・いじめは言葉だけでなく服を脱がす等のいじめもあった。
・担任は見て見ぬ振りを続けていた。
・本人は自殺を考え、身体的にも異常をきたしている。

 特に市教委の第三者委員会は、母親の記者会見を受けて、調査をおっぽり出すなどという暴挙に打って出ています。クレームをつけられたから 「私たちはやりません」 では話にもなりません。
 しかもこの委員会は、暴力行為については「いじめではない」と報告書で述べているというのです。

 学校、教育委員会が、速やかに 「いじめを認定」 したところまではよかったのですが、第三者委員会の対応に疑問が残ります。新聞報道を見る限りではありますが、第三者委員会の人選に問題があったと言わざるを得ない状況です。

 文部科学省の 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 でも、被害者側への調査方針の説明等について、
「被害児童生徒・保護者に寄り添いながら対応することを第一とし、信頼関係を構築すること」
とあります ( 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」7ページ)
 被害者側が第三者委員会に不信感を持っていたら、まずは丁寧な説明をして誤解を解く努力をすべきでしょう。

 また、委員会の報告書の 「暴力はあったが、いじめとは認識していない」 という結論は、ありえません。
 文部科学省も、「叩く」 ことはいじめにあたるとしています。毎年いじめ認知件数が発表されますが、いじめの内容として 「軽く叩かれたり蹴られたりする」、「ひどく叩かれたり蹴られたりする」 ことが挙げられています。
 また、ご存知のように、いじめ防止対策推進法は、いじめられた子供が、いじめられたと苦痛を感じていれば、それは 「いじめ」 だと定めています (同法第2条、注)

 今回の静岡市の第三者委員会委員の浅い知識と、いじめに対する理解のなさが問題を大きくしていると言えます。

 ただ、クラス中にいじめが蔓延するような状況をもたらしたのは担任だったことも忘れてはなりません。
 文科省の 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 では、
「法律や基本方針に照らして、重大な過失等が指摘されている場合、・・・教職員の懲戒処分等の要否を検討すること」
と定めています ( 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」14ページ)。
 文科省は、先生方に対して、この 「処罰がありえる」 ことを広く周知すべきだと思います。
 子供たちに加担したり、黙認する行為は、明確に 「いじめ」 であり、「懲戒処分」 の対象になるはずです。
 いじめをしない子を育てることは大切ですが、いじめが起きた場合には、すぐさまいじめを止めるのは「教師の義務」です。
 これを徹底することは、学校のいじめ防止の基本だと思っています。

 これからいじめが増えていく季節です。
 ご心配なことがありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

いじめから子供を守ろう ネットワーク
井澤・松井

(注) いじめ防止対策推進法
(定義)
第二条  この法律において 「いじめ」 とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む。) であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 文部科学省

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/03/23/1327876_04.pdf

 

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[ 2018/05/23 15:10 ] メッセージ | TB(0) | コメント(0)

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