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◇ 代表メッセージ(2023年2月) ◇◆ 学校は、「警察との連携」を逃げに使うな ◆◇ 

230216 梅 白梅

◇ 代表メッセージ ◇
◆ 学校は、「警察との連携」を逃げに使うな◆

2月も半ばを過ぎてしまいました。
一年で一番寒い月とも言われますが、受験生にとっては一番ホットな月と言えるのではないでしょうか。

2021年2月に、旭川市で起きた中2女子生徒の悲惨ないじめ凍死事件から2年が過ぎました。
文春等に掲載された事件の概要を読むと、大人たちの対応がこの子を追い込んだようにしか思えません。
2019年6月には、川に入るなどの自殺未遂事件が起きていながら、学校はいじめであることと認めませんでした。
また、警察は加害生徒に性的な写真を削除させたものの、加害者の1人は写真を復元して、流出させています。
教師、学校、教育委員会の対応のまずさが際立っておりますが、加えて警察が加害者を逮捕しなかった点も問題であろうと思います。
確かに日本の法律では、14歳未満の犯罪については罪に問えません。
しかし、児童相談所への連絡や、加害者の保護者への指導、加害者に、被害者に対しての接触を禁止するなどの措置はとれたのではないでしょうか。

そんな中、2月7日に文部科学省は、学校で重大ないじめが起きた場合、速やかに警察に相談・通報することなどを求める通知を全国に出しました。
今回の「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について」という通知から、重要だと思われる点をまとめてみました。

1. 学校と警察は、日常的に情報共有や相談を行うことができる連携体制の構築が求められる。
2. 犯罪に相当するいじめが起きた場合、速やかに警察に相談・通報をして対応する。
3. 児童ポルノ関連のいじめは被害の拡大を防ぐため、直ちに警察に相談・通報。
4. 必要に応じて医療機関などとも連携し、当事者の児童生徒に対する指導や支援を徹底する。
5. スクールサポーター制度(注)の積極的な受入れの推進。

また、報道によりますと、永岡文科大臣は、
「関係府省と連携していじめ対策の取り組み強化をしていきたい」と述べています。
さらに文科省は来年度から、国においていじめの「重大事態」の状況把握を行う考えを示し、教育委員会などが「重大事態」と認定した場合、その都度、国に報告を求める方針だということです。

この通知により学校はどのように変わるのでしょうか。
教育界の閉鎖的な体制が変化するのか、やや疑問に思っています。
この通知のように実施するということは、学校の対応の不十分さを警察に、「自ら知らせる」ということと同じです。
プライドの高い学校がそんなことをするでしょうか。
結局、警察への通報は、教育者としてのプライドを傷つけますし、管理不十分と評価される可能性も秘めていますから簡単に通報するとは考えにくいのです。
実際のいじめの相談の現場では、保護者と共に学校や教育委員会に相談に行くこともありますが、教育委員会や、学校が、「外部からの意見に聞く耳を持たない」という態度で接してくることも頻繁にあります。

さらに、こんなことも想像されます。
複雑ないじめ事案や、強い口調でいじめを訴えてくる保護者、あるいは、日に何度も連絡してくる保護者などのケースも含めて、学校が「面倒臭い」と感じているだろうと推測できるケースがあります。
その場合、「警察に任せてしまえ」と考えて警察に通報するということがありえるのです。
これは、保護者との関わりを断とうという意図が見え隠れする対応です。
実際、学校側が弁護士を立てた事例があります。
保護者としては、席替えやクラス替え、宿題など学校と話し合いたい事はたくさんあります。
でも、学校は「弁護士を通してください」としか答えてくれなくなったのです。
口先では「お子さんのことが心配です。早く学校に来てください」といいつつ、「子供なんてどうでも良い。自分たちが不利益にならなければなんでも良いんだ」と考えているようにしか見えませんでした。
同様に、重大事態と認定され調査委員会が設置された事案でも同様のことが起きたことがあります。
「第三者委員会ができましたので、言いたいことはそちらにどうぞ」と言うのです。
その子は自殺したわけではなく不登校が続いているだけなのですし、保護者としては学校と話して解決しないことが積み重ねられているにもかかわらず
対応してもらえなくなりました。

学校は、いじめ問題に対して責任感をしっかり待たなくてはなりません。
学校が生徒を守るために、警察に通報して、これ以上の加害者のいじめを止めさせ、被害者を守るのでしたら通報の意味があります。
しかし、警察に通報して、これ以上は警察の仕事だと丸投げするような形になるのなら意味がありません。
生徒のいじめを解決する第一責任者は教師であり学校です。
学校に善悪の価値判断、正義を取り戻すのは教職者の責任に他なりません。
いじめ防止対策推進法には、第八条に「学校及び学校の教職員の責務」と題して、
「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。」とあります。

文科省の通知が、今後、現場で具体的な形をとっていくことになると思いますが、先生方は「絶対にいじめから目をそらさない。いじめ解決は教師の責務である」という姿勢を忘れないでいただきたいのです。
子どもたちにとって、先生こそ「守護神」なのです。

まもなく3月、終業式の季節です。
いじめ問題で不安や疑問がおありのようでしたら早めにご相談いただきたいと存じます。

(注)スクールサポーター
警察署と学校・地域のパイプ役として、少年の非行防止や児童等の安全確保対策に従事する、警察署の再雇用職員または専門知識を有する人材をいう。


一般財団法人 いじめから子供を守ろうネットワーク
代表 井澤一明


井澤一明ブログ:
http://ameblo.jp/kzizawa/
Facebook: http://www.facebook.com/kz.izawa
Twitter: @kzizawa

 

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[ 2023/02/16 14:17 ] 代表あいさつ | TB(0) | コメント(0)

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