いじめがあったことを認める方向、いじめ隠ぺいはいけない、という方向に、社会が進んでいることを示すニュースではあると思いますが、改めていたたまれない思いがします。by NO
「いじめ自殺見舞金、自宅死亡も対象に…支給制限撤廃」
学校での災害や事故などで児童・生徒が死亡した場合に支払われる「災害共済給付制度」の死亡見舞金について、文部科学省は5日、6日付で省令を改正し、いじめが原因と認定されたすべての自殺を支給対象にすると発表した。
これまでは、自殺した場所が自宅など学校外だったケースは対象から外されていたため、遺族が見直しを求めていた。過去2年間の「いじめ自殺」にさかのぼって適用される。
文科省令は、死亡見舞金の支給対象を「学校の管理下で発生した事故に起因する死亡」と定めている。このため、小中学生が学校内で自殺した場合には、死亡見舞金が支給されるが、学校外で自殺した場合は、たとえ、学校で受けたいじめが原因であっても、原則、支給されなかった。
例えば、同じ「いじめ自殺」と認定されたケースでも、2005年に教室で自殺を図り、翌年死亡した北海道滝川市の小学6年の女児の遺族には、死亡見舞金が支払われたが、06年に山林で自殺した愛媛県今治市の中学1年の男子生徒の遺族には支払われなかった。
06年に福岡県筑前町の自宅で自殺した中学2年、森啓祐君(当時13歳)の遺族も支給を求めていたが、災害共済給付制度を運営する日本スポーツ振興センターが「不支給」の方針であることが明らかになったため、今年5月、支給基準の見直しを要望していた。
1999年度以降に自殺した児童・生徒のうち、同省がいじめを確認したケースは計14件あるが、その中で、少なくとも10件は、自殺した場所が学校外。既にいじめとの因果関係が認められている今治市と筑前町のケースは、支給対象になるのは確実と見られる。
(2007年7月6日5時30分 読売新聞)
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とても悲しいことがあった。中学2年生の自殺とも思える状況での転落死だ。それも学
[2007/07/13 02:22]
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