いじめから子供を守ろう!ネットワーク ブログ いじめた側の行動制限 被害者宅近く歩行禁止 大阪地裁 









いじめた側の行動制限 被害者宅近く歩行禁止 大阪地裁  

いじめた側の行動制限 被害者宅近く歩行禁止 大阪地裁  

2008年01月18日21時36分 朝日コム

 中学時代に同級生からいじめられて精神的苦痛を受けたとして、大阪市立中学を卒業した少年(17)が、元同級生の少年(17)側と市を相手に慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(深見敏正裁判長)で和解した。元同級生に対し、少年の自宅周辺をうろつくことを禁じて行動を制限するとともに、市と元同級生側が法的責任を認めてそれぞれ300万円と50万円を支払うことで合意した。いじめをめぐる裁判で行動制限がつくのは異例。

 訴えによると、少年は03年春の入学直後、じゃんけんで負ければ肩を殴られる「肩パン」という遊びをしたのをきっかけに、元同級生から殴るけるの暴力を受けるようになった。また月4、5回、「金を持ってこないと殺す」などと脅され、500円前後ずつとられた。2年生の05年冬には、自宅の団地前に携帯電話で呼び出されて肩を約60回殴られた。数日後、校内で股間をけられてけがをし、専修学校に通ういまも後遺症があるという。学校側は在学中、少年の母親から相談を受けた後も、元同級生に口頭で注意する程度だった。

 少年は06年6月、「学校側が早く適切な対応をとるべきだった」と提訴。昨年9月に地裁から和解勧告を受け、同12月17日に和解が成立した。

 少年の代理人弁護士は「いじめをめぐって行動制限に合意できた意義は大きい」と評価。大阪市教委の担当者は「生徒間の暴行を防ぐため努力する」と話している。


 ☆   ☆   ☆

 このニュースは非常に画期的だと思う。いじめた側に行動制限を課す、ということは、被害者側からすると、安心して社会生活を送れるようになると感じられるのではないか。ストーカー規制法で、ストーカーにこういった制限が課されることがあるが、それを思い起こさせる。もはやいじめは大人、あるいは第三者が介入しないとこのように解決することは難しい、ということを示しているのではないか。
 

 また、厳しい見方かもしれないが、学校や教育委員会の指導力のなさが改めて浮かび上がった。法的責任を認めて300万円を支払ったものの、判決後の大阪市教委のコメントは、今回のいじめ問題をなんら「自分たちが本来ならば解決しなければならなかった」とはとらえていないように感じられてならない。
 

 今回こういった形で和解になったが、その少年が負った心の傷がすぐに癒えるわけではない。ここにこぎつけるまでに、いじめ発覚から5年もの歳月を要していることを思うと、もっと早く学校や教育委員会がいじめを止めるよう行動していれば、少年の苦痛はこんなに長く続かなかったはずであろう。
 

 今回の和解合意のニュースを受け、全国の学校関係者、教育関係者の方々が、いじめ被害者の声に真摯に耳を傾け、全力で解決にあたらなければならない、と改めて決意するきっかけになることを期待したい。コメント by NO

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