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ご報告 彩の国タウンミーティング 

「いじめから子供を守ろう! ネットワーク 
彩の国タウンミーティング


11月15日(土曜日)、さいたま市浦和区で、「いじめから子供を守ろう! ネットワーク 彩の国タウンミーティング」が開催されました。

今回のタウンミーティングのテーマは、「いじめ防止条例」。
当日は、さいたま市内や周辺にお住まいの保護者や教育関係者の方々がぞくぞくと来場され、会場のときわ会館大ホールは、ほぼ満員! 
「いじめ防止条例」に対する、市民の関心は非常に高いようです。

本タウンミーティングは、埼玉県教育委員会、青少年育成埼玉県民会議、埼玉県PTA連合会、さいたま市教育委員会、さいたま市PTA連絡協議会、いじめを許さない教師の会の後援をいただきました。
以下ご報告いたします。 

■開会前に、当ネットワークの活動紹介DVDが上映され、早くも熱気に包まれた会場、午後1時に、司会が開会宣言、来賓のさいたま市PTA連絡協議会会長からご挨拶をいただきました。

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■そして第一部開始。まず、矢内筆勝「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」代表が、「現代のいじめの実情について」話をさせていただきました。現代の学校におけるいじめは極めて深刻であり、当ネットワークもいじめ防止について啓蒙活動をし、学校にも一生懸命の先生もいるが、いじめ防止対策として、「いじめ防止条例」の制定が必要ではないのか、と。

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「いじめ防止条例」には、①学校でいじめがあった場合、教員は、その事実を報告する義務があるとすること、②教員にいじめ解決やいじめ防止について研修を受けさせること、③いじめがあった場合、いじめ被害者や周囲の子供たちは、何をしたらよいかということを、子供たちに教育すべきこと、を規定してはどうかと提言させていただきました。


■続いて、戸田忠雄氏(教育アナリスト、政策研究大学院大学客員教授)による基調講演「親が子供のためにできること」。

戸田氏は、「いじめはなかなか発見が難しい。学校の先生はいじめを仲間内のじゃれあいのように見てしまう…」等と問題点を指摘し、親が自分の子供がいじめられているのを見抜くチェックポイントを、「持ち物がなくなる」「体を家族に見せたがらなくなる」などのいじめの初期段階の兆候、さらには「必要以上にお金を欲しがるようになる」「学校に行きたくなくなり、不登校になる」などのいじめが深刻化したときの子供の態度まで、詳しく説明され、初期の段階で気づいて、親は子供から事情を聴かなくてはならない、しかし、子供にもプライドがある、また、チクるように感じるし、仕返しも怖いので、なかなかいじめられているとは話したがらない。そこで、子供親は話を聴くときにはこの三つの警戒を親は解く。親に話さなくて誰に話すのかと説き、チクるのではない、他の子もいじめられないようにする犯罪の抑止になること、

また、母親だけではなく、父親、祖父母など家族全員が、不退転の覚悟で、いじめられている子供に「どんなことがあっても守る」というメッセージを伝えることが大事である。中途半端なやり方では報復されので、徹底的にやる。「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」に連絡してもいい、と述べられました。

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担任の先生はなかなか頼りにならないことが多い。先生たちがいじめをなくしたら、何か彼らにとって得になる、そういうインセンティブをつけなければならない。逆にいじめを見逃したら、先生の勤務評定が悪くなるというような制度やシステムをつくることが必要。

そういう制度論を論じないで精神論ばかり振りかざすから、日本の教育はいつまでたっても変わらない。子供たちの正義のために闘う先生がとばされる、それはおかしい。「いじめを許さない教師の会」の後藤先生のような教師がたくさん出てこられるような制度を創らなくてはならない。

どのように学校や担任の先生と闘うかは、担任がだめなら学年主任、学年主任がだめなら教頭、校長といくが、そのとき、写真、領収証、診断書を必ず準備する。いじめられて怪我をしたら写真を撮る、たかられて物を買わされたら領収証をとっておく、怪我で医者に行ったら診断書をとる、そして、5W1Hを明確にして客観的事実をメモして、写真、領収証、診断書など客観的証拠を添付する。それを持っていく。

公立学校の先生は公務員、役人、教育官僚である。教育委員会にいくと分からないことを言われる。議員の先生は有権者に選ばれているので、要望を生かすように活動するが、教育委員会は選ばれているわけではない。任命するが口は出せない。私立学校や塾、予備校なら、悪ければ客が来なくなる。公立学校はそうではない。悪い問題は先送りしていると、皆忘れていくから、そういうやり方はよく見てきた。

ただ、現場の先生としては、いじめている子供も自分の教え子なので、認識が甘くなる。深刻な状態であるか見抜けない。殴って怪我をさせれば犯罪だし、いじめのほとんどは犯罪の構成要件に該当するが、いじめというとそう思えない。

「いじめ防止条例」をつくるのは、規範を確立する、いじめは犯罪だと、教育委員会はもちろん、学校の先生に認識してもらう。法令遵守は公的組織である教育委員会には当然のことだから、「いじめ防止条例」があると、教育委員会は動きやすくなる。法治国家なので、「いじめ防止条例」は、規範を確立する点で重要、と述べられました。

私は、今、規制改革会議の教育研究を担当し、文部科学省の施策を、学校で学ぶものにとってプラスかマイナスかチェックしている。いじめに関連しては、就学指定変更の原則がある。学校選択制のない地域で、小学校でいじめられると、中学でも同じ生徒と一緒になる。そこで、いじめへの対応、恣意的な拒否、学校教育活動等の3つの場合は、就学指定変更の相当な理由になる。いじめの場合は学年の途中でも変更できるとしている。

 また、学校教育法、規則、施行令が改正されて、学校の自己評価制が法的に義務化された。その中に教育の評価、学校の評価というのがある。学校に通っている児童、生徒や保護者ができることになった。特にやってほしいのは、個別の先生の授業や学級経営の評価を、匿名でしてほしい。匿名で書いて、できれば第三者機関、教育委員会や校長に提出する。すると、あの先生はクラスの中のいじめを知っていて放任しているとか、中にはいじめに加わった先生もかつていたが。ものすごいう抑止力になる。それにいじめは犯罪とする「いじめ防止条例」があれば・・・。学校自己評価制を活用してほしいが、あなたのお子さんはちゃんと宿題やっているか、ちゃんと挨拶できるかなどと、家庭教育を評価している。反対のことをやっている。
 
生徒や保護者たちが言わなければ、いじめが教室で起こっているのを校長は知らない。「いじめ防止条例」という新たな規範を確立する、また、今の制度も活用することと、述べられました。


■第二部の初めに急遽、教育評論家の森口朗氏が、「いじめ防止条例制定の意義について」と題して講演をされました。

私が新潮新書の「いじめの構造」を書いたときには、条例を必要とまで考えていなかった。ある雑誌の対談で、戸田忠雄先生と対談して改めた。それまでは、いじめはほとんどが犯罪で警察が国の法に基づいて処罰すればいいと思っていた。

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理論的には一理あるが、例えば痴漢は刑法の強制わいせつ罪にあたる。しかし、迷惑防止条例によって、痴漢の多くが処罰される。迷惑防止条例で、治外法権の電車の中に警察が入っていける。理論的には屋上屋を重ねるようだが、現実的効果があるものがいっぱいある。戸田先生と対談して、いじめもそうだろうと、理論的には犯罪でも野放しの現実も条例制定で変わってくるだろうと。いじめ防止条例を制定しようと声を上げている。

いじめ防止条例を制定しようというと、必ず「条例を制定してもいじめがなくなるわけではない」、「昔からいじめはあった」「いじめに負けない子供を育てるのが大切」とか。ご高齢になればなるほど、その傾向は高まる。いじめは犯罪、この言葉のいじめという言葉の部分を犯罪という言葉に置き換えると以下に乱暴な意見かがよく分かる。「条例を制定しても犯罪がなくなるわけではない」、「昔から犯罪はあった」「犯罪に負けない子供を育てるのが大切」・・・。

あえていじめ防止条例を制定する意義は、それによって、いじめが犯罪であるという規範意識がより高まる、いじめられている子供は自分も悪いのではないかと、被害者なのに黙っていることが多いが、規範意識が高まることで、明らかに子供を守る効果がある。保護者もこの条例を根拠に「きっちりやってください」と学校にいいやすくなる。

また、今までは、いじめに真面目に立ち向かうと、先生が職員室の中でういていた。なんで寝た子を起こすの、みたいな、いじめられている子も我慢しているし、このまま、あと数ヶ月流れればいいじゃない、と。なんでそんなことするの、お前が動くと教育委員会にいじめがありましたと、おれが報告しなければならないじゃないか、と思う校長がいる。同僚も、いじめをかかえているから、保護者がA先生はやってくれたが、B先生、C先生は何もやってくれないわ、となってしまう。おれもやらなくてはならないじゃないか。なんであいつばかり頑張るの。そういった、今、頑張っている先生を守る、という効果、これは制定するだけである。

また、アメリカのいじめ防止法と異なる点として、アメリカ社会は、税金に運営されているものは、必ず皆にオープンにされなくてはならないというメンタリティーが国民の側にある。出来たときから民主主義国家だったからかもしれないが、アメリカだと、いじめはやってはいけない、あるいは学校は罪と罰をきっちり決めなくてはならないと、決めておくだけで、もしそれをやっていなければ、保護者が、それを根拠に訴訟になる。そして、アメリカの裁判は学校がまける。それで、学校や校長、教員は自己保身のためにいじめにきちんと対処する。

日本の場合は、自己保身のために、いじめはなかったことにしようとする。もし条例を制定するのならば、隠蔽体質に対してメスをいれられる、そういう条項が必要なのではないか、と思う。そういう条項が入れにくいのであれば、それを根拠にオープンにしろという、そういう運動が引き続き必要になってくるだろうと思う。

ではなぜ、条例であって、法律ではないのか。これもアメリカと対比すると非常に分かりやすいのですが、日本の官僚は、法律を制定するときにものすごく緻密につくる。まず、担当省庁はどこか。既存の法律と齟齬がないか、綿密に調べる。最後は内閣法制局までいって、きっちりと調べて、確かにこの法律は非の打ちどころがない、まで調べて、何十年もかかる。

ところが条例というのは、知事が決断してくださって、議員の先生方がそうだと言ってくださって、教育関係の条例だと、教育委員長がそのとおりと言ってくださると、条例はわりとすっと制定される。

アメリカで州法がすぐできたのは、アメリカの法律は、とりあえず議会で法律をつくってしまう。あまりすりあわせをしないで。条文だけ見ると、あたかも矛盾するかのような条文がいっぱいある。ところが、アメリカのデモクラシーというのは、立法の齟齬を調整するのは司法の役割。アメリカでは、政治的に右にいったり左にいったりするたびに法律できて、この法律とこの法律矛盾しないか、なんてことあっても、アメリカ人はそれでいいと思っている。

日本で法律でやろうとすると時間がかかりすぎる。実例として「情報公開条例」は、埼玉が都道府県の中で最初に、1983年に、情報公開条例をつくった。その後、いろいろな県で情報公開条例が必要だと制定されて、日本国で「情報公開法」ができたのは、1999年、16年かかった。

兵庫県小野市にいじめ防止条例がある。しかし、市町村条例ではなくて、都道府県条例でやることが非常に大事。なぜならば、教員の人事権は都道府県がもっている。市町村の条例だけですと、「あそこの市に行ったときは、うっとうしかったよ」ですんでしまう。「もう大変」「2度と行くものじゃない」。「○○市流し」とか言われたりして・・・・、ところが、埼玉県の教員は退職するまで埼玉県の教員。逃げ道はないので、真面目にやるしかない。ですから、是非、埼玉県でいじめ防止条例を制定していただきたい、と思っています。


■パネルトーク「いじめ防止条例はなぜ有効なのか」

パネルトークは、田中順子氏(法政大学講師)をコーディネーターに、パネリストは、基調講演をされた戸田忠雄氏、埼玉県議会議員・文教委員長の清水勇人氏、教育評論家の森口朗氏、 「いじめを許さない教師の会」会長の後藤克彦氏(小学校教師)、矢内筆勝「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」代表が参加しました。

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最初に、後藤克彦氏(「いじめを許さない教師の会」会長・小学校教諭)が、学校現場で実際に起こったいじめ事件を語り、中1のときにいじめられた生徒は中3になったの今でも不登校のままであり、勇気をもって、いじめの事実を担任や校長に告げて、解決を要請した生徒は、学校や教育委員会にいじめの事実はなかったとされて、結局、親元を離れて、遠い学校への転校を余儀なくされているという衝撃的な事実が明らかになりました。

また、井澤一明(「いじめから子供を守ろう! ネットワーク」事務長)は、「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」で、受けたいじめ相談から、小学校の現場でも悲惨ないじめが行なわれているという実態を語りました。小学校4年生の男の子の保護者は、学校にも警察にも行った。警察では「死んでいないから事件にはなりません」と、生活安全課の課長がそういう。さらに、教育委員会、学校とも話し合い、お母さんは「なんで、いじめている子が謝罪に来ないの」「なんで、いじめている子を学校は止めるって言わないの」と何回も学校に言ったところ、校長が「これはね、学校と教育委員会で決めたんです、無いことにするって。だからもう、ないんです」と返答した。こういう状態、責任がなければ、やらなくてすむ体質というのが、大きな問題だと思う。こういったところに、「いじめ防止条例」のような枠を決めなくてはならないのではないかと思います、と語りました。

清水勇人氏(埼玉県議会議員・文教委員長)は、最初に、文教委員会とか議会としての公式な発言ではないといいながらも、政治家としてしっかりと責任を持って、いろいろ発言をしていきたい。PTA会長をしているので、ご相談を受けるが、そういう中で、いじめが陰湿化し、許容範囲を大きく超え、不登校や生命を奪うようなところまで、言っていると述べました。

森口朗氏(教育評論家)は、いじめが、悪質、陰湿、巧妙になった背景は様々だが、社会の変革に学校がついていっていない。なぜ放置してきたのかは、文科省と日教組の空中戦、そればかりやっているから。もう一つの理由は、学校があまりにも、昔すばらしかったので、家庭並みにサンクチュアリになっているから。先ほど、井澤さんから「死んでないから事件ではない」といわれたと、恐ろしい話がありましたが、家庭内での虐待には、家庭内のサンクチュアリにさえ、官憲が入っているのに、学校だけが残っている。

戸田忠雄氏(教育アナリスト)は、我々にはいろいろ先入観があって、今の学校制度が当たり前と思っているかと思うが、・・・根本的構造を変えないと学校でのいじめ解決は非常に難しい。そこにいく対処療法としてやむをえないから、外部的に、規範を、「いじめ防止条例」という規範をつくって、現在の先生方にしっかりといじめ防止の規範意識を持っていただくということが必要だということです。同時に根本的な学校制度を変える療法をやっていく必要があると思います。

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矢内筆勝(「いじめから子供を守ろう! ネットワーク」代表)は、いじめの相談を受けて、現場の先生、子供たちや、父兄の方や地域の方々や、話し合っていて見えてきた、三つのポイントがある。一つは、学校の隠蔽体質。二つ目は、先生方がいじめ対処法を知らないということ。これは先生を責めているのではなくて、これは教えてもらわないとできない。学校の先生は教職課程でいじめ対策を教わらない。三つ目は、子供がいじめはいけないという教育、そして、いじめられたらどうしたらいいか、また、クラスの中でいじめが起きたとき、どう対応したらしたらいいのかといういじめ対処法を、子供も教えらていない。

アメリカでいじめ防止法が全米の50州のうち、37州で、できているが、この法律の柱も三つ。一つ目が、学校、教師に報告義務を課す。いじめまたは悪質な犯罪に近いいじめがあった場合には、上に必ず報告をしなさいと。二つ目が、学校の先生に、いじめ対策プログラムを受けることを義務づける、学校でいじめが起きたならば、どういう段取りでいじめを止めるのか、被害者・加害者を助けるのか、これを学んでもらう、これを義務つける。三つ目が子供に対して。いじめられたらどうしたらいいのか、見ている子供たちはどうしたらいいのか、なぜいじめはいけないのか、子供に授業する・・・。この三つができれば、日本のいじめは減ると実感します。そういう条例ができたなら非常に意義深い。

戸田氏:生徒指導の問題は、大前提として、クラスの子供たちを全部対等に扱って、仲良くしましょうと。1人1人の子供たちの声に耳を傾けて、カウンセリングマインドをもって対応する。皆仲良く、和をもって尊しとなすべし、チームワークとか、和とか、すごく大事にする。

それは結構だが、違法行為があったときには話が別で、どう対応するのか、については、先生方は対処の仕方が分からない。仲良くしましょう、どんな子供も排除しないと。しかし、他の子をいじめるような悪い奴は絶対、摘発しなければならない、これも教師の義務なのだが、思いが至らない。そういう教育的配慮が、ワルをのさばらせる、大きな原因となっている。違法性のある重度のいじめに対して、毅然として対応するという、そこをどう先生方に理解していただくか、それが、一つのカギだと思う。

田中順子氏(法政大学講師):一生懸命の先生もたくさんいる。しかし、情熱や愛情ばかりでは、うまく解決できない場合や、裏目に出る場合も。だからこそ、条例とか、第三者の目とか客観的なものが大切と思う。条例というのは先生と子供を守るものです。後藤先生、こういう条例ができるとどうでしょう・・・、

後藤氏:高校で、10数人が被害の盗難事件があって、校内に犯人がいると思われ、犯人の目星はついていたのだが、朝の10時に事件があり、担任っちは一同に、校長に警察を入れてくれと談判したが、校長は連絡せず、被害者の生徒から連絡を受けた保護者が抗議の電話があり、やっと警察に連絡した、それが3時すぎ。警察が現場検証、指紋取りなどしたが、あまりに遅かったので手がかりなし。

条例があれば校長もそういう判断しないと思う。迅速性が担保される。いじめ問題も、すぐに学校は対処しない。迅速性がない。私は24時間以内にチーム内容を結成して、少なくとも5日以内には、その結果を、と数字の規定をまで入れたほうがいいと思っている。

もう一つは、いじめ問題というのは継続が大事。そのとき盛り上がって、皆さんの意識たかまっても、おちてくる。条例があれば、このように書いてあると、皆がつづけようという気になる。

私は休み時間に職員室にいない。教室で見られないことがたくさん見える。ローテーションとか組めばいい。条例があれば校長自らこういう対策を実践しようという学校がどんどん出てくる。子供の状況をみれば、泣いている子供がいる、何で泣いているの、と、1年生のときからいじめに対処できる。

条例で、迅速性、教育性、継続性、しかも被害者を助けることができる。ぜひ、いじめ防止条例をつくってほしい、と思う。

井澤:学校の先生が組織にはいった場合、個性というか、自分の力を発揮するのができにくい。小学校のおかあさんからのいじめ相談、弱々しい先生で、先生が何もしてくれないと。そこで、教育委員会に言ったら、先生が呼ばれて、次の日、おかあさんから電話、「先生がいじめていた子を羽交い絞めにしていじめを止めてくれました。これで学校に通わせることができます」。先生も枠の中でこうしなさいとされて、教育委員会に呼ばれて、こうしてもいいんだと、大義名分ができて、やっといじめ対応ができるようになった。

「いじめ防止条例」が、担任の先生、校長、教育委員会にしっかりと根付くことで、大きな規範が子供たちに普及し、真剣に子供たちの教育を考えている先生の本当の力を伸ばしていく。そういう意味があると思う。

清水氏:条例の役割ですが、埼玉県議会では、これまで、過去、4件の議員提案条例を制定してきた。県民の皆さん一体となって防犯に取り組もうと、「埼玉県防犯の町づくり推進条例」を制定し、条例だけで効果があったといいませんが、条例が契機となって、犯罪検挙率、5年で約24・8パーセントまで、2倍になり、犯罪も三分の2に減り、防犯グループが515しかなかったのが、全国一、4000グループを超えた。条例の果たす役割というのは大きいと痛感している。

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議会での取り組みですが、この条例をつくるとするならば、やはり教育委員会を・・・そういう方式でやっていかないといけないなというふうに・・それはやはり、学校と家庭と地域の役割、いったいとなって、学校だけにまかせるのではなくて、家庭も地域もいったいとなって、いじめをなくしていくという強い決意を表したものではなくてはいけない、というのが一つ。

それから、孤軍奮闘されている後藤先生のような、教員の先生方をしっかり、制度だとか、ルールだとか、あるいは組織で、担保できるようなものにしなくてはいけない、ということ。それから3番目は、先ほどらい、出ておりますけれども、どちらかというとですね、隠蔽をするという体質がございますので、隠蔽するのではなくて、それを改善するために取り組んでいくことを促進するようなものにしなくてはいけない、これが4番目。

そして5番目は、森口先生が、先ほど、市町村条例でなくて都道府県条例が意味があるとのお話をうかがいましたが、実は、都道府県条例で難しいことがいくつかある。というのは、県と市町村とは対等な立場ですね、県がつくると市町村に強制力が出るというものではない。いじめが起こっている現場の多くは、市町村の小中学校。人事監督権は県が持っているが、義務教育については、一つの教育委員会の持つ役割は大変に大きいということがあって、その中で、県条例として、どのような形で、市町村教育委員会、あるいは、市町村と連携をして、より具体的な形でできるか、というのが一つの課題です。

私としては、子供に対する抑止力、いじめをしないようにしなくてはいけないという抑止力、持つにはどうしたらよいか、考えて勉強会とかやっていますが、そのために、市町村条例・・細かい部分までなかなか入れられないというところがあるんですけれども、ただ、条例の中にですね、これは、個人的なことになりますけれども、一種のガイドラインのようなものを別に作成してみたり、要綱みたいな形とか、いろんな形もできなくはないと思っているので、市町村教育委員会と連携して教育しながら、より、いじめに対する抑止力をもった条例をできたら、と。個人的見解ですが考えています。

田中氏:細かい点で課題もあるのかもしれませんが、誰もが納得しているのは、こういったことが明確に提示されることによって、いじめが悪いということを告知できるということ、いじめは犯罪だと位置づけることができるということ、そして、責任をとる人が発生してくる、したがって、何か行動を起こさなければいけなくなる、という意味においては、全く、ある意味、マイナスポイントはないんだというふうに思います。

森口氏:清水先生の力強いお言葉をいただきまして感動いたしました。清水先生がおっしゃってくださっているのですが、市町村と都道府県が連携をとることが大切。人事権は確かに都道府県にあるが、日常の研修等は全部市町村がやっておりますので、幸い、この場には市町村の議員の先生方も来ていらっしゃいますので、ぜひリンクして、つくることによって、より強くなる、ということです。

戸田氏:・・公益通報者保護法という法律ができて、食品偽装がどんどん暴かれて、これは内部告発なんです、いわゆるチクリなんです。チクリというのが、正義のための告発であると法律で位置づけられている。学校の中では、教師もチクリというのを嫌う。公益通報者保護法が制定されて、匿名による通報が法的にも正当化されている。

いじめ防止条例ができると、先ほどの学校評価制の中の教師の評価の中に、そういったいじめの実態とかもでてくる。いじめ防止条例で、いじめを見過ごした教師がよくないと、法的に、そうすると通報しやすくなりますね。学校としてもぜひ守らないといけないとなります。

後藤氏:なぜ「いじめを許さない教師の会」をつくったのか、その原点は、本当にもう自殺者を出したくないんです。子供のときにいじめられて、担任が放置したまま、中学、高校と不登校になり、21歳で自殺しました。この人が生きていれば、私と同じ年です。いじめは昔のいじめとは違うというが、昔からある。要するに、昔から何もやってこないから、このように自殺者が。今、19歳以下が548人もいます。戦後何十年間、直さないでいたまま、だから今、500人も亡くなっている。

もう自殺者を出さないように、せめて防止条例はつくりましょう。子供の命を守る防止条例であってほしいと思います。

清水氏:議会のほうでは、いじめ防止条例について、しっかり取り組んでいくということについて、皆さんの前で、しっかりお約束ができると思います。

皆さん、条例に関する期待感がありますけれど、私、防犯推進条例をやって感じたことは、やはり条例だけではなくて、条例に魂をいれたのは、県民の皆さんなんです。皆さんが協力をして、はじめて、効果が上がってくるのが条例なんです。条例ができれば全てが終わりではないと思います。私たちは、県会議員として、あるいは市議会の方は市議会議員として、条例をつくったり、あるいは、政策を何とか、いじめの自殺者を出さないように努力していきたいと思います。

ただ、条例と、もう一つが、今日来ていただいた皆さんを含めて、県民の皆さん、お1人お1人の協力を、ご支援があって初めて、この条例が、大きな大きな効果を出すものだと、私は思っていますので、これだけを最後に皆様に申し上げたいと思います。

矢内:いじめがここまで広がっているのを、大きく変えるのは条例化がチャンス。先生方は、真面目な方が多いので、いじめが起こると自分の責任だと抱え込んでしまう。担任の先生1人では、対処がむつかしい。

組織的な校長先生を筆頭にしたいじめ防止プロジェクトのようなものを、学校につくる必要があると思う。それができる追い風が、いじめ防止条例ですし、そういうものがどんどんできてくると、学校の意識が変わる、市民の意識も変わる。いじめが起きるのは悪いことではない、いじめを放置することが悪いんだと。

だから、お父さんお母さん、先生、地域の方が力を合わせて、いじめが起きないようにし、いじめが起きたら、皆で力を合わせて子供たちを守っていく、いじめた子供も指導していき、理想の学校関係をつくっていく。こういう大きな枠組みを推進するのが、いじめ防止条例だと思います。

■最後に、「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」浦和代表の高槻靖氏が閉会の挨拶    を述べ、「彩の国タウンミーティング」は、感動の拍手のうちに閉会したのでした。

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[ 2008/11/20 15:27 ] 活動報告&集い | TB(0) | コメント(0)

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