※ 学校でのいじめに関して、「安全配慮義務違反」を認め、「明らかな犯罪行為」であると判示した判決が横浜地裁でありました。 中学のいじめ放置を認定
藤沢市に124万円賠償命令 教員がいじめを放置したため、精神的苦痛から難聴などの障害を負ったとして、神奈川県藤沢市立湘洋中学校の卒業生の女性(19)が国家賠償法に基づき、同市を相手に約454万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、横浜地裁であった。
三代川俊一郎裁判官は「学校の対策には
安全配慮義務違反が認められる」として、約124万円の支払いを同市に命じた。
判決によると、女性は中学1年だった03年7月以降、校内で通学カバンを40カ所以上切られるなどのいじめを受けるようになり、04年には適応障害による心因性聴力障害があると診断された。
判決は、いじめがあったと認定した上で「いたずらや嫌がらせを超えた
明らかな犯罪行為」と指摘。学校の対応について「加害者特定の努力が見られず、裁量の範囲を逸脱した」と判断した。
【2009年6月5日 朝日新聞】

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