神戸いじめ訴訟控訴審判決
「日常的に暴行、悪質」
大阪高裁、神戸地裁判決の賠償額を倍増 小学生の頃に同級生らから暴行されたり現金を脅し取られたりする「いじめ」を受けたとして、神戸市の中学3年の男子生徒(15)が元同級生ら3人の保護者に慰謝料など計約390万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁であった。
永井ユタカ裁判長は、
いじめの事実を一審・神戸地裁判決(6月)と同様に認定したうえで、行為の悪質さを重くみて、賠償額を一審の約53万円から約110万円に増額した。
高裁判決によると、生徒は
小学5年だった2005~06年、
同級生らからボールを顔に強くぶつけられるなどの暴行を受け、スーパーでの万引きも強要された。さらに「万引きをばらされたくなければ金を払え」などと繰り返し要求され、計30万円余りを渡した。
判決は、
生徒が日常的に暴行され、両親の財布から現金を抜き出してまで金銭要求に応じていたことも踏まえ、賠償額を増やした。
【2009年12月19日 朝日新聞】
※ 暴行、万引きの強要、暴行・脅迫して金銭喝取など、犯罪行為そのものですね。

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