「法的責任を伴ういじめ」
「法的責任を伴ういじめ」と題してお届けします。o(^_^)o
さて、当NPOは発足当初から、「いじめは犯罪です」
「いじめは絶対に許さない」という毅然とした対応を教育現場に求めていますね。
いじめは犯罪という以上、それは「法的責任を伴うのがいじめである」
ということでもあります。
今回はそれに関連する結城忠氏の書籍『生徒の法的地位』(注)
の一部から抜粋しましたので、いっしょに考えてましょう。
『「法的責任を伴ういじめ」、表現を代えると、刑法上の犯罪構成要件に該当し、
したがって、本来、可罰的責任が生じる「いじめ犯罪」(中略)は
同時に民法上の不法行為(民法709条)でもあるから、
当然のことながら、被害者に対する損害賠償責任が発生することになる─。』
続いて、
『ちなみに、ここで可罰的責任とは、刑法上、「非難可能性が存在し、
行為者に対する非難が特に刑罰という強力な手段を必要とするほどに
強いものであり、しかも、刑罰を受けるに適する性質を有する責任」のことをいう。』
とあります。
難しい法律用語が出てきますが、
要は、明らかに犯罪のレベルのいじめであれば
犯罪としてその責任を負うということです。
さらに、
『(中略)名古屋市立扇台中学校恐喝事件、
愛知県西尾市立中学いじめ自殺事件(1994年)、
北海道旭川市立中学校3年生いじめ自殺事件(1997年)などの
悪質・凶悪な「いじめ事件」においてはもとより、
いじめという行為は、その態様のいかんにもよるが、
暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)、強要罪(刑法223条)、
恐喝罪(刑法249条)、脅迫罪(刑法222条)、強盗罪(刑法236条)、
窃盗罪(刑法235条)、侮辱罪(刑法231条)、名誉毀損罪(刑法230条)、
器物破損罪(刑法261条)などの刑法上の犯罪構成要件に
該当するケースが少なくないということである。
だとすれば、そのような「いじめ」は刑法上の犯罪として捉えなくてはならず、
そしてかかる「刑法上の犯罪としてのいじめ」をめぐっては
然るべき法的責任が追及されることになるのは、
けだし当然だといわなくてはならない(学校の法化)』
とあります。
(注)結城忠著『生徒の法的地位』教育開発研究所2007
(第8章生徒の人権と生徒指導法制第3節いじめをめぐる法的責任
P235以下より抜粋)
さて、いかがでしょうか。びっくりする位の犯罪のオンパレードです。
このように「教室内で児童・生徒がやっていることだから」
という言い訳では済まされない事態があるといことで、
学校の先生はしっかりと「何が刑法の犯罪に該当する行為なのか」を
しっかり認識して日々教壇に立っていただくことが必要ということになります。
今回の考察をご参考にしていただければ幸いです。
担当:とみやま よしお

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