滝川いじめ訴訟:和解合意
予見可能性と事後対応の誤り認める 【北海道】 滝川市の小学6年の女児がいじめを苦に自殺した問題で、いじめ防止の義務を怠ったとして、母親が市と道に計約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の和解協議が19日、札幌地裁(中山幾次郎裁判長)であり、裁判所の示した案で和解することに双方が合意した。各議会の議決を経て、3月26日の協議で和解が成立する見通し。
和解案は(1)市に自殺の予見可能性があり、「事後の対応に誤りがあった」と裁判所が事実認定する(2)市と道が謝罪し連帯して和解金を支払う(3)第三者によるいじめ調査の場を設けるよう努める(4)和解条項を広報する--などという内容。
(3)について
原告側は当初、道に条例で調査機関の設置を定めることを求めていたが、「和解条項に具体的な条例の制定まで入れることは困難」(原告側代理人)と判断、和解成立を優先させた。
母親は08年12月、「
娘はいじめの被害を担任教諭に訴えたものの対応されなかった。自殺は予見可能だった」として提訴。市はこれまでは予見可能性について争う姿勢を示していたが、早期和解に向けて主張を転換していた。【水戸健一】
【2010年2月19日 毎日新聞】
※ 裁判所が、道や市に対して、いじめ防止のための「条例」制定を和解条項で求めることは、難しいかもしれません。多くの国民の方々に「いじめ防止法」「いじめ防止条例」の重要性をお知らせし、制定を推し進めてまいりましょう。

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