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都道府県から市町村へ教員任命権の移譲を容認  文科省 

100509 文科省

教員任命権の移譲を正式に容認=文科省

 文部科学省は4月30日、都道府県の教育委員会が持つ県費負担小中学校教員の任命権について、地方教育行政法(地教行法)の事務処理特例を適用して市町村教委に移譲したいとする大阪府の方針について、法的に問題ないとする判断を正式に下し、府側に伝えた。
 大阪府の橋下徹知事は4月15日に鈴木寛文科副大臣と会い、豊中市など3市2町の広域連携体の教委に人事権移譲を実施したい意向を提示。席上、副大臣は地教行法の範囲で対応可能ではないかとの認識を示したが、法解釈にかかわる問題となるため、最終的な回答は内閣法制局と協議を踏まえて行うとしていた。

 地方教育行政法(地教行法)では、教員の任命権について都道府県と政令指定都市の教委に持たせている一方、事務処理特例として、都道府県教委の権限に属する事務の一部を条例を制定することで、市町村教委に処理させることができると明示している。文科省と内閣法制局が法解釈を検討した結果、この特例を教員の任免などの人事権の移譲に適用することに問題がないとの判断に至った。
 4月30日付で橋下府知事にあてた回答書では、県費負担教職員の任命権について、「教育水準の維持向上を図るという県費負担教職員制度の趣旨・目的が損なわれることのない範囲において、条例による事務処理の特例制度を活用し、市町村が処理することとすることは可能である」とした。

 公立学校教員の人事権をめぐっては、05年10月に中央教育審議会(文科相の諮問機関)が、教育現場の裁量を広げる目的で学校設置主体である市町村に移譲していくことが望ましいと提案。これを受け、文科省は全国一律の取り組みとして人口30万人規模の中核市への人事権移譲を進める地教行法改正を目指したが、都道府県などからの反対の声が大きく、実現しなかった経緯がある。

 府の提案は、同省が当初求めた「全国一律」でないものの、具体的な権限移譲が始まる契機になりうる。都道府県教委から市町村教委への教員人事権の移譲は前例が無く、大阪府が実施すれば全国初。橋下知事は、2011年度から実施する意向を示している。
 市町村への教員人事権移譲の意義について、橋下知事は、「現場の政治家、住民から選ばれたリーダーが、しっかり学校現場を見ながら、住民の声を受けて教育現場を動かせることになる」と指摘。文科省も、市町村への人事権移譲のモデルケースとして府の試みに注目している

【2010年5月6日 時事通信】

 

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