京都のいじめ転校訴訟:
元同級生のいじめを認定 元同級生に55万円支払い命令
学校側の責任は認めず 【京都地裁判決】 京都市立中学校の生徒だった当時、同級生からいじめを受け転校を余儀なくされたとして、男子高校生(17)が市や元同級生(16)とその母親を相手取り、慰謝料や転居費用など総額895万円を求めていた訴訟の判決が2日、京都地裁であった。
松本清隆裁判長は「元同級生の行為が嫌がらせなのは明らか」と述べ、元同級生に慰謝料など55万円の支払いを命じた。
母親と市への請求は棄却した。
判決によると、男子高校生が中学2年だった07年5~9月、同級生の男子生徒から毎日のように肩や股間(こかん)を殴られる▽弁当のおかずを取られる▽合唱コンクールの練習と称してクラス全員の前で歌わされる--などのいじめを受けた。9月下旬から不登校になり、転校するまで1カ月間授業を休んだ。
原告側は学校側の責任について「必要な指導・監督をせず、注意義務違反があった」と主張。
しかし、
判決は「教師は2人の関係を改善・修復し、登校できるようになることを目指していた」と結論づけ、転居費用についても「市が提示した転校先を拒否したのは合理的でない」として認めなかった。【古屋敷尚子】
【2010年6月3日 毎日新聞】
【写真】京都地方裁判所
※ 毎日殴る、お弁当のおかずを取る、というような行為を一方的に続けるいじめ加害者と、いじめ被害者の「2人の関係を改善・修復」するといっても、被害者がこんなひどいことをする人間と簡単に仲良くなどなれるはずがありません。学校側はどういう措置をしていたのか、疑問です。

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